家族滞在ビザで配偶者を呼ぶための年収要件

⚠️ おことわり

この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。

📝 この記事のポイント

家族滞在ビザでベトナムから配偶者を呼び寄せるための年収要件、必要書類、審査期間を徹底解説。出入国在留管理庁の基準に基づいてわかりやすく説明します。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザ(Visa gia đình)は、日本に在留する外国人(主たる生計維持者)が、その配偶者や子を日本に呼び寄せるための在留資格です。このビザを取得するためには、主たる生計維持者が安定した収入を有し、扶養する家族の生活を支えられることを証明する必要があります。

家族滞在ビザが認められる在留資格は限られており、主に以下のような在留資格を持つ人が対象となります。

一方、以下の在留資格では家族の呼び寄せは認められていません。

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年収要件の詳細

家族滞在ビザの申請において、年収は最も重要な審査項目の一つです。出入国在留管理庁は明確な最低年収額を公表していませんが、審査の実務上の目安があります。

目安となる年収

一般的な目安として、以下の収入基準が参考になります。

家族構成目安年収備考
本人のみ200万円以上単身での生活費
本人+配偶者300万円以上2人での生活費
本人+配偶者+子1人350万円以上3人家族の場合
本人+配偶者+子2人400万円以上4人家族の場合

ただし、これはあくまで目安であり、居住地域や家賃などの生活費を考慮して総合的に判断されます。東京などの都市部ではより高い収入が求められる傾向があります。

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収入の種類

審査で評価される収入は、主に以下のような安定した収入です。

アルバイトやパートタイムの収入のみでは「不安定」と判断される可能性が高いため注意が必要です。

必要書類一覧

家族滞在ビザの申請に必要な書類は以下のとおりです。事前にすべて揃えてから申請しましょう。

書類名取得先・備考
在留資格変更許可申請書(家族滞在)出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード
写真(4cm×3cm)6ヶ月以内に撮影した証明写真を1枚(申請人分)
パスポート原本と写し(申請人および配偶者)
在留カード原本と写し(両面)
住民票市区町村役場で取得(世帯全員記載のもの)
課税証明書(または非課税証明書)市区町村役場で取得(直近1年分)
納税証明書市区町村役場で取得(直近1年分)
在職証明書勤務先から発行
源泉徴収票直近のもの(勤務先から発行)
預貯金残高証明書銀行など金融機関で取得(直近のもの)
身元保証書保証人(勤務先の代表者など)が記入
結婚証明書ベトナムの婚姻証明書(翻訳文添付)
配偶者の戸籍謄本ベトナムの戸籍謄本(翻訳文添付)

書類準備の注意点:

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申請手続きの流れ

家族滞在ビザの申請手続きは以下の流れで進めます。

ステップ1:書類の準備(申請の2〜3ヶ月前)

上記の必要書類をすべて揃えます。ベトナムから取り寄せる書類がある場合は、時間がかかるため早めに手配しましょう。

ステップ2:申請書の記入

出入国在留管理庁の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。記入漏れや誤りがないよう複数回確認しましょう。

ステップ3:窓口での申請

居住地を管轄する出入国在留管理庁の窓口に必要書類を提出します。予約制の窓口もあるため、事前に確認しましょう。

ステップ4:審査(1〜3ヶ月)

審査中に追加書類の提出を求められることがあります。迅速に対応できるよう、連絡先は常に確認できる状態にしておきましょう。

ステップ5:結果通知

審査結果はハガキで通知されます。許可された場合は、再度窓口に出向いて在留カードを受け取ります。

審査期間と注意点

審査期間は申請先の窓口や時期によって異なります。

窓口標準審査期間
東京出入国在留管理局1〜3ヶ月
大阪出入国在留管理局1〜2ヶ月
名古屋出入国在留管理局2週間〜1ヶ月
地方の出張所・支局2週間〜1ヶ月

繁忙期(1月〜3月、7月〜9月)は審査が長期化する傾向があります。また、書類に不備があると追加で書類の提出を求められ、その分審査が延びます。

⚠️ 注意

申請中は在留期間が切れないよう注意しましょう。在留期間内に申請することが前提です。また、申請中に出国すると審査が中断される場合があります。

不許可になる原因と対策

家族滞在ビザが不許可になる主な原因とその対策を解説します。

収入不足

最も多い不許可理由です。安定した収入がない、または扶養家族を支えるだけの収入がないと判断された場合に不許可となります。

対策:収入を増やす(転職・昇給)、預貯金で不足分を補えることを証明する、同居家族の収入を合算できる場合はその証明書類を提出する。

書類不備

提出書類に漏れや誤りがある場合、不許可となる可能性があります。

対策:申請前に行政書士にチェックしてもらう、出入国在留管理庁の窓口で事前相談を行う。

在留状況の悪化

資格外活動違反(許可なくアルバイトをしていたなど)や、住民税健康保険料の未納がある場合に審査で不利になります。

対策:法令遵守を徹底し、税金や保険料は滞納なく納付する。

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家族関係の証明不足

配偶者との婚姻関係が十分に証明できない場合に不許可となります。

対策:結婚証明書、戸籍謄本など公的な書類を正確に準備する。結婚式の写真や家族との写真なども補足資料として提出すると効果的。

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配偶者の就労について

家族滞在ビザで来日した配偶者は、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが認められます。ただし、風俗営業に関する業務は禁止されています。

資格外活動許可の申請は、家族滞在ビザの許可後に行います。申請自体は比較的簡単で、1〜2週間程度で許可が下ります。

配偶者がフルタイムで働くためには、家族滞在ビザから他の在留資格(技人国ビザなど)に変更する必要があります。その場合は、学歴や職歴に応じた在留資格の要件を満たす必要があります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 家族滞在ビザの年収要件はいくらですか?

A. 明確な最低年収は定められていませんが、目安として年収300万円以上、または世帯全体で生計が維持できる収入が必要です。扶養家族1人あたり約100万円の加算が目安とされています。

Q2. 審査期間はどのくらいですか?

A. 東京入国管理局で1〜3ヶ月程度、地方の出張所では2週間〜1ヶ月程度です。申請の繁忙期(1〜3月、7〜9月)は長期化する傾向があります。

Q3. 不許可になる原因は何ですか?

A. 主な原因は収入不足、書類不備、在留状況の悪化(資格外活動違反など)、家族関係の証明不足です。不許可後は改善してから再申請可能です。

Q4. アルバイト収入も年収に含まれますか?

A. 原則として主たる生計維持者の安定した収入が対象です。アルバイト収入のみでは不安定と判断される可能性があります。正社員や契約社員としての安定収入が望ましいです。

Q5. 配偶者が先に日本にいる場合も家族滞在ビザを取得できますか?

A. 可能です。ただし配偶者が技人国ビザや経営管理ビザなど、家族帯同が認められる在留資格を持っていることが前提です。留学ビザや特定技能1号では家族の呼び寄せはできません。

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