日本人と結婚した場合のビザ手続き完全ガイド
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
日本人と結婚したベトナム人が取得する「日本人の配偶者等」ビザの申請手続きを完全解説。結婚からビザ取得までの流れ、必要書類、審査期間、審査ポイント、離婚後の在留、永住権取得までの道のりまで詳しく説明。
日本人の配偶者等ビザとは
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格です。このビザの最大の特徴は、活動制限がないことです。つまり、仕事の内容や時間に制限がなく、自由に働くことができます。
ビザの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 6ヶ月、1年、3年、5年 |
| 就労制限 | なし(自由に働ける) |
| 更新 | 可能(婚姻関係が継続している限り) ※更新時の審査ポイントは配偶者ビザ更新手続きをご参照ください。 |
| 永住権申請 | 結婚して3年以上、日本に1年以上在留すれば申請可能 ※詳細は永住権申請の条件をご確認ください。 |
取得までの流れ
- 結婚:日本またはベトナムで結婚手続きを行う
- 書類準備:必要書類をすべて揃える(1〜2ヶ月)
- 申請:最寄りの入国管理局で申請(入国管理局での申請手続きの詳細)
- 審査:通常1〜3ヶ月程度
- 許可:在留カードを受取り、日本での生活開始
必要書類完全リスト
申請人(ベトナム人配偶者)が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書:出入国在留管理庁のサイトからダウンロード
- 写真(縦4cm×横3cm):1枚、申請前3ヶ月以内に撮影
- パスポート:原本と写し
- 在留カード:原本と写し(両面)
- 結婚証明書(婚姻証明書):ベトナムの人民委員会で発行されたもの
- 家族登録証明書(戸籍謄本相当):ベトナムの人民委員会で発行
- 質問書:交際経緯や結婚に至った経緯を詳細に記載
配偶者(日本人)が準備する書類
- 戸籍謄本:婚姻が記載されたもの
- 住民票:世帯全員の記載があるもの
- 在職証明書:会社員の場合
- 源泉徴収票または課税証明書:直近1年分
- 納税証明書:市区町村役場で取得
- 身元保証書:日本人配偶者が作成
結婚の真实性を証明する資料
- 結婚式の写真(複数枚)
- 交際中の写真(デート、旅行、家族との集合写真など)
- 交際経緯の説明書(いつ、どこで、どのように出会ったか)
- 連絡の記録(LINEやメールのやり取りの一部)
- ベトナムの家族との写真
審査のポイントと通過のコツ
審査で最も重視されるのは「結婚の真实性」
日本人配偶者ビザの審査で最も重要なのは、結婚が偽装(仮装結婚)ではなく、真実の結婚であることの証明です。以下のポイントが審査でチェックされます。
審査の重要ポイント
- 交際経緯:出会いから結婚に至るまでの自然な流れが説明できるか
- 婚姻届の提出タイミング:入管手続きのために急いで結婚した印象を与えないこと
- 同居の事実:結婚後は実際に同居していること(別居は不自然とみなされる)
- 経済的な結びつき:生活費の分担や共同の資産形成など
- 周囲の認識:友人や職場の人に結婚していることを認識されているか
審査通過のためのコツ
- 質問書は詳細に書く:出会った日、場所、交際の期間、プロポーズの言葉まで具体的に
- 写真は多めに提出:結婚式、旅行、日常生活など様々なシチュエーションの写真を10〜20枚程度
- 身元保証人は安定した人を選ぶ:日本人配偶者本人の他に、日本人の知人にも身元保証人になってもらうと良い
- 収入の安定性を示す:日本人配偶者に安定した収入があれば、生活の基盤が証明できる
離婚後の在留と永住権への道
離婚した場合の在留資格
日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」ビザの更新は原則としてできません。ただし、以下の条件を満たせば「定住者」ビザへの変更が可能な場合があります。詳しくは離婚後の在留方法の記事をご参照ください。
- 結婚生活が3年以上継続していた:実質的な婚姻関係が3年以上続いていたこと
- 日本に安定した生活基盤がある:仕事、住居、地域との関わりがあること
- 日本人との間に子供がいる:子供の親権を持っていること
- DV(ドメスティックバイオレンス)が原因の離婚:被害者であることが証明できる場合
永住権申請の条件
日本人配偶者ビザから永住権を申請する場合、以下の条件を満たす必要があります:
- 日本人と結婚して3年以上経過していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
- 現在も婚姻関係が継続していること(離婚している場合は「定住者」としての申請が必要)
- 納税義務を履行していること
- 公的な義務(国民年金、健康保険など)を履行していること
永住権申請のタイミング
結婚から3年経過後、かつ在留期間の更新時期に合わせて申請するのが一般的です。在留期間「5年」が付与されている場合は、審査に通りやすい傾向があります。永住権申請の詳細条件は永住権申請の条件 2026年で解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 日本で結婚する場合とベトナムで結婚する場合、どちらが簡単ですか?
A. どちらでも可能ですが、日本で結婚する場合は在留カードが必要です。ベトナムで結婚する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。
Q2. 結婚ビザの審査期間はどのくらいですか?
A. 東京入国管理局で1〜3ヶ月程度。地方の入国管理局の方が早い傾向があります。
Q3. ビザ申請中は働けますか?
A. 現在の在留資格の範囲内であれば就労可能です。既に「特定活動」や「留学」などのビザを持っている場合は、その範囲内で働くことができます。
Q4. 離婚したらすぐに日本を出なければなりませんか?
A. 離婚直後は在留期間が残っていればそのまま在留可能です。ただし、次回の更新時に「定住者」への変更が必要になります。離婚後のビザ手続きもご確認ください。
Q5. パートナーが日本人でなくても配偶者ビザは取得できますか?
A. いいえ、「日本人の配偶者等」ビザは日本人との結婚が前提です。外国人同士の結婚では「家族滞在」ビザとなります。
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