離婚後も日本に留まる方法|在留資格変更と定住者ビザへの道
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
- 「日本人の配偶者等」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が、離婚した後に日本に引き続き在留するための方法と条件を解説しております。
- 離婚成立後14日以内の届出義務や、在留資格取消しのリスクについて正確にご確認いただけます。
- 個別の状況に応じて検討可能な、他の在留資格(「定住者」や就労を目的とする在留資格など)への変更手続きについて整理しております。
制度の基本概要
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「家族滞在」といった在留資格は、配偶者としての身分関係が存在し、その活動を行うことを前提として許可されています。離婚が在留資格に与える影響の全体像もあわせてご確認ください。
そのため、離婚が成立した時点から配偶者としての活動がなくなり、現在の在留資格のまま長期間日本に在留し続けることは原則として認められません。引き続き日本での生活を希望される場合、現在の状況に適合する他の適切な在留資格へ変更する手続きが必要です。
対象者
本記事で解説する手続きの対象者は以下の通りです。
- 外国人ご本人: 現在、配偶者の身分に基づく在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)で日本に在留しており、配偶者との離婚が成立した方。
- 外国人を雇用する企業担当者: 離婚に伴い、就労制限のない「配偶者等」の資格から、就労制限のある在留資格へ変更を予定している外国人従業員を雇用している方。
※すでに永住権を持っている方は離婚の影響を受けません。離婚後の永住権の扱いをご参照ください。
条件
離婚後に他の在留資格への変更が許可されるためには、希望する在留資格が定める条件を満たす必要があります。代表的な変更先と主な条件は以下の通りです。
| 変更を検討する在留資格 | 主な条件・目安 |
|---|---|
| 定住者(日本人実子の養育) | 日本国籍を持つ実の子ども(未成年・未婚)の親権を有し、日本国内でご自身が実際に養育・監護する場合。 |
| 定住者(婚姻期間の継続) | 子どもがいない場合でも、日本人等との正常な婚姻生活が一定期間(実務上の目安として概ね3年以上)継続しており、かつ日本で独立して生計を営む能力がある場合。 |
| 技術・人文知識・国際業務等 | 日本の企業等と雇用契約を結び、ご自身の学歴(大学卒業等)や職歴と関連する専門的な業務に従事する場合。 |
※上記は一般的な目安であり、個別の事情により判断が異なります。
必要書類
「在留資格変更許可申請」において、主に以下の書類が必要となります(変更を希望する在留資格により異なります)。
- 在留資格変更許可申請書(変更先の資格に応じた様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影)
- パスポートおよび在留カード(原本提示)
- 離婚の事実を証明する資料(戸籍謄本、離婚届受理証明書など)
- 生計能力を証明する資料(住民税の課税証明書および納税証明書、在職証明書、預貯金通帳の写しなど)
- (定住者へ変更する場合)これまでの婚姻生活の経緯や、日本への在留を希望する理由を記載した理由書
申請や手続きの流れ
- 配偶者に関する届出: 離婚成立後、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行います(オンライン申請または郵送、窓口持参)。
- 該当する在留資格の検討と書類準備: ご自身の学歴、職歴、日本での生活状況から変更可能な在留資格を確認し、必要書類を収集します。
- 出入国在留管理局への申請: 居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。
- 審査および結果受領: 出入国在留管理庁による審査を経て、許可された場合は新しい在留資格の在留カードが交付されます。
審査ポイント
出入国在留管理庁における審査では、主に以下の点が総合的に判断されます。定住者変更が不許可になるケースと対策もあわせてご確認ください。
- 婚姻の実態と経緯(定住者の場合): 離婚に至るまでの婚姻生活が実体を伴うものであったか、同居期間はどの程度か。
- 独立生計能力: 生活保護などの公的負担に依存せず、日本で安定して生活していくための収入や資産を有しているか。
- 在留状況の良好性: これまでの納税義務の履行、健康保険や年金への加入・支払い状況が適正に行われているか。
注意点
外国人読者の方が誤解しやすい点として、以下にご注意ください。
- 在留期限の誤解: 離婚後、現在の在留カードに記載された在留期限が「まだ数年残っている」場合でも、そのまま何もしなくて良いわけではありません。配偶者としての活動を行わなくなった以上、速やかに在留資格の変更手続きを行う必要があります。
- 届出先の誤解: 市区町村の役所へ「離婚届」を提出する手続きとは別に、出入国在留管理庁に対する「配偶者に関する届出」が法律上義務付けられています。
違反やリスク
以下に該当する場合、重大な法的リスクが生じます。
- 在留資格の取消し: 離婚が成立し、配偶者としての活動を行わないまま、正当な理由なく「6ヶ月以上」経過した場合、現在の在留資格が取り消される対象となります。
- 罰則の適用: 離婚成立から14日以内に「配偶者に関する届出」を行わなかった場合、次回のビザ変更・更新審査において不利益に扱われる可能性があるほか、法律に基づく罰則の対象となる場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚調停中ですが、現在の在留期限が近づいています。どうすればよいですか?
A. 離婚調停や裁判が行われているなど、日本に在留する正当な理由がある場合、「日本人の配偶者等」等の期間更新が特例的に認められる場合があります。ただし、家庭裁判所の係属証明書などの客観的な証明資料の提出が必要となり、通常は「6ヶ月」や「1年」といった短い在留期間が付与される傾向があります。
※ これらの回答は出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な情報であり、個別の審査結果を保証するものではありません。具体的な手続きについては、出入国在留管理庁または行政書士にご確認ください。
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