配偶者ビザの就労制限を完全解説|日本人配偶者ビザと家族滞在の違い
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるものには、「日本人の配偶者等」と「家族滞在」の2種類があり、就労ルールが全く異なります。日本人の配偶者等:就労制限なし。正社員もアルバイトも自由にできます(風俗営業は除く)。家族滞在:原則就労不可。働くには事前に「資格外活動許可」が必要で、週28時間以内の制限があります。ルールを破って不法就労をすると、ビザの更新ができなくなったり、強制送還になったりするリスクがあります。
「配偶者ビザ」は大きく分けて2種類ある
外国人が日本人や他の外国人と結婚して日本に住む場合、取得するビザは相手の国籍やステータスによって変わります。日本人と結婚した場合のビザ手続き完全ガイドもあわせてご参照ください。
| 結婚相手 | 取得するビザ(在留資格) | 就労制限の有無 |
|---|---|---|
| 日本人、永住者 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 | 制限なし(自由に働ける) |
| 就労ビザ・留学ビザを持つ外国人 | 家族滞在 | 制限あり(資格外活動許可が必要) |
自分の持っている在留カードの「在留資格」の欄を必ず確認してください。
日本人配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の就労ルール
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを持つ人は、就労に関する制限がありません。日本人とほぼ同じように、どんな仕事でも、何時間でも働くことができます。
できることの例
- 会社の正社員として働く
- アルバイトを掛け持ちして週40時間以上働く
- 派遣社員として工場やオフィスで働く
- 自分で会社を設立して経営者になる(経営・管理ビザへの変更は不要)
注意点:風俗営業は禁止
就労制限がないとはいえ、風俗営業等に就くことは別の法律や風紀の観点から問題視されることがあります。特に、次回のビザ更新時に「素行不良」と判断されて不許可になるリスクが高いため、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店などでの勤務は避けるべきです。配偶者ビザの不許可理由と対策もご確認ください。また、自由に働けるからといって、税金(住民税など)や社会保険料を滞納すると、次回のビザ更新時に非常に不利になります。
家族滞在ビザの就労ルールと「週28時間」
技人国ビザなどで働く夫(妻)に扶養されて日本にいる「家族滞在」ビザの人は、そのままでは働くことができません。働くためには、入国管理局で「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を取ると、以下のルールのもとでアルバイトが可能になります。
- 週28時間以内であること(どの曜日から数えても常に1週間で28時間以内)
- 風俗営業等に従事しないこと
留学生のように「夏休みなどの長期休暇中は1日8時間まで働ける」という特例は、家族滞在ビザにはありません。1年を通じて常に「週28時間以内」を守る必要があります。
資格外活動許可の取得方法
家族滞在ビザの方が資格外活動許可を取得する手順は以下の通りです。
- 申請書を準備する(出入国在留管理庁のサイトからダウンロード)
- パスポートと在留カードを持参し、管轄の入国管理局へ行く(オンライン申請も可能)
- 窓口で申請し、許可が下りれば在留カードの裏面に「許可」のスタンプが押される
手数料は無料で、通常は申請したその日(即日)〜2週間程度で許可が下ります。
就労制限を破った場合のリスク(ペナルティ)
「家族滞在」ビザなのに資格外活動許可を取らずに働いたり、週28時間を超えて働いたり(オーバーワーク)した場合は、不法就労となります。
- 次回のビザ更新が不許可になる:マイナンバーなどから収入はすべて入管に把握されています。
- 退去強制(強制送還):悪質なオーバーワークと判断された場合、日本から強制的に帰国させられる可能性があります。
- 雇った会社も処罰される:不法就労助長罪として、会社側にも300万円以下の罰金などの重い刑罰が科されます。
絶対にルールを守って働くようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 日本人配偶者ビザならどんな仕事でも自由にできますか?
A. 原則として就労時間の制限や職種の制限はありませんが、キャバクラやパチンコ店などの風俗営業や、違法な業務に就くことは、ビザ更新への悪影響があるため避けるべきです。
Q2. 家族滞在ビザで資格外活動許可を取らずにアルバイトをしてしまいました。どうなりますか?
A. 不法就労となり、次回のビザ更新が不許可になる可能性が非常に高いです。発覚した場合、最悪のケースでは退去強制の対象になります。
Q3. 配偶者ビザで正社員として働くことはできますか?
A. 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザであれば、正社員として働くことに全く問題ありません。別途、就労ビザ(技人国ビザなど)に変更する必要もありません。
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