技人国ビザの転職手続き完全ガイド

⚠️ おことわり

この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。

📝 この記事のポイント

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)で転職する際の手続きを完全解説。入管への14日以内の届出方法、転職可能な職種の範囲、年収条件、よくある不許可理由と対策まで。

転職時の基本ルール

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)保持者が転職する場合、いくつかの重要なルールがあります。出入国在留管理庁の規定に基づいて解説します。

転職可能な職種の範囲

転職先の職種が、現在の在留資格の範囲内である必要があります:

転職後の年収条件

転職後の給与が日本人と同等以上であることが必要です。具体的な目安:

入管への14日以内の届出方法

転職した場合、雇用先の変更から14日以内に出入国在留管理庁に届出を行う必要があります。これを怠ると在留資格の取消しリスクがあります。

届出に必要な書類

書類名備考
在留カード原本と写し(両面)
新しい雇用契約書職務内容、給与、勤務時間が明記されたもの
新しい会社の登記簿謄本履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
新しい会社の決算報告書直近年度の損益計算書など
前職の退職証明書退職日が確認できるもの

届出方法

  1. 最寄りの入国管理局の窓口で直接提出
  2. 郵送での提出(所轄の入国管理局宛て)
  3. オンライン申請(出入国在留管理庁の電子申請システム)

オンライン申請が最も便利で、24時間いつでも申請可能です。ただし、初回利用時は利用者登録が必要です。

転職時の注意点とリスク

転職前に確認すべきこと

転職に伴うリスク

14日以内の届出を怠った場合のリスク

転職後にビザ更新が必要なケース

転職自体によるビザの再取得は不要ですが、以下の場合は更新申請が必要です:

転職後にビザ更新が必要なケース

転職と同時にビザ更新する場合の注意点

よくある質問(FAQ)

Q1. 転職してから14日以内の届出を忘れました。どうすればいいですか?

A. 気づいた時点でできるだけ早く届出を行ってください。理由書を添付して事情を説明すれば、不利益は最小限に抑えられます。

Q2. 転職先が試用期間中で、本採用が確定していません。届出は必要ですか?

A. 雇用契約が成立していれば、試用期間中でも14日以内の届出が必要です。

Q3. フリーランスに転身した場合、技人国ビザは維持できますか?

A. 技人国ビザは原則として雇用契約に基づく在留資格のため、フリーランスでの活動は認められません。別の在留資格への変更が必要です。

Q4. 転職先の会社が倒産した場合、どうなりますか?

A. 3ヶ月以内に新しい職場を見つけるか、在留資格の変更が必要です。

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