家族滞在ビザでアルバイトは可能?週28時間ルール・資格外活動許可の条件

⚠️ おことわり

本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 この記事のポイント

「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が日本でアルバイト等の就労を行うための条件、資格外活動許可の取得義務、厳格な就労時間制限(週28時間ルール)、および法律上の禁止事項について解説します。就労の制限を超えた場合の法的リスクについても整理しています。

家族滞在ビザにおける就労(アルバイト)の基本原則

「家族滞在」の在留資格は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザ等で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者や子に対して付与されるものです。したがって、原則として就労活動を行うことは法律で認められておりません。アルバイトを行うためには、事前に法的な許可を得る必要があります。

家族滞在ビザは「在留資格で認められた活動」のみを許可する在留資格であり、収入を伴う活動を行う場合は、別途資格外活動許可を取得しなければなりません。許可なく就労した場合は、不法就労として法的処分の対象となります。配偶者ビザと家族滞在ビザの就労ルールの違いもあわせてご確認ください。

ベトナム人の家族滞在ビザ保持者の多くは、配偶者(技術・人文知識・国際業務ビザ保持者など)の扶養を受けて生活していますが、家計の補助や社会経験のためにアルバイトを希望するケースが多く見られます。本記事ではそのような方々に向けて、正しい手続きと注意点を解説します。

資格外活動許可の取得

家族滞在ビザ保持者がアルバイトを行う場合、必ず事前に管轄の出入国在留管理局にて「資格外活動許可」を取得しなければなりません。家族滞在ビザの場合、就労先や業務内容を個別に特定しない「包括許可」として申請することが一般的であり、許可を受けることで合法的な就労が可能となります。

資格外活動許可には「個別許可」と「包括許可」の2種類があります。家族滞在ビザの場合は包括許可が一般的で、特定のアルバイト先が決まっていなくても事前に申請できます。包括許可を得れば、週28時間以内かつ風俗営業等以外の業務であれば、自由にアルバイト先を選ぶことができます。技人国ビザ保持者の資格外活動許可ルールもご参照ください。

なお、資格外活動許可の申請は無料で行えます。審査期間は即日から1週間程度が目安です。許可が下りると、在留カードの裏面に許可の証印が押されます。この証印がない状態での就労は不法就労となるため、必ず許可を得てからアルバイトを始めましょう。

「週28時間ルール」の厳格な適用

資格外活動許可を取得した場合でも、就労できる時間には厳格な上限が定められています。この制限は入管法に基づくものであり、違反した場合は在留資格に重大な影響を及ぼす可能性があります。

「週28時間」の計算方法について注意が必要です。月曜日から日曜日までの1週間単位で計算するのが一般的ですが、入管法では特定の曜日区切りが定められているわけではありません。連続する7日間の合計が28時間を超えないように管理しましょう。

また、長期休暇(夏休み・冬休みなど)中であっても、家族滞在ビザの場合は28時間の上限は変わりません。留学生には長期休暇中の特例(1日8時間まで就労可能)がありますが、家族滞在ビザにはこの特例は適用されない点に注意が必要です。

従事できない業務(風俗営業等の禁止)

資格外活動許可を得たとしても、すべての業務が許可されるわけではありません。法令により、風俗営業等に関連する業務に従事することは固く禁じられています。この禁止事項は、資格外活動許可の有無にかかわらず絶対的な禁止事項です。

風俗営業等の範囲は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって定められています。該当するかどうか迷った場合は、入管や行政書士に確認することをお勧めします。

扶養者の状況に基づく制限

家族滞在ビザの本来の目的は「扶養者の収入に基づく生活を行うこと」です。したがって、アルバイト収入が継続的に高額となり、扶養者による扶養を受けるという家族滞在の趣旨と合わない状態になった場合、在留資格更新時に確認される可能性があります。

あくまで「扶養を受ける」ことが前提の在留資格であるため、収入の主たる目的は扶養者の収入であることが望ましいです。アルバイトはあくまで補助的な収入として位置づけましょう。

資格外活動許可の申請手続きと必要書類

アルバイトを開始する前に、以下の書類を準備し、管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。

必要書類

申請の流れ

  1. 最寄りの地方出入国在留管理局の窓口に出向く
  2. 申請書に必要事項を記入する
  3. パスポートと在留カードを提示する
  4. 審査を受ける(即日〜1週間程度)
  5. 許可後、在留カードの裏面に証印が押される

許可されると、在留カードの裏面下部に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という証印が押されます。申請手数料は無料です。なお、申請は本人が直接窓口に行く必要があります。郵送やオンラインでの申請はできませんので注意しましょう。

留学生のアルバイト制限との違い

「家族滞在」と「留学」はともに原則週28時間以内の就労が認められますが、長期休暇中の扱いに明確な違いがあります。

項目家族滞在ビザ留学ビザ
原則の就労時間週28時間以内週28時間以内
長期休業期間中の特例なし(年間通じて週28時間以内)あり(1日8時間・週40時間まで可能)
主たる活動扶養を受ける活動教育機関での学業

留学生に認められている「夏休み等の長期休業期間中の時間拡大(1日8時間まで)」という特例は、家族滞在ビザには適用されません。

違反時の重大な法的リスク

週28時間を超える就労や許可されていない活動を行った場合、入管法上の問題となり、資格外活動違反(不法就労)に該当する可能性があります。

雇用主側および本人の就労状況管理

外国人を雇用する企業側、および就労する本人の双方が厳密な労働時間管理を行う必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. まだアルバイト先が決まっていませんが、資格外活動許可の申請はできますか?

A. はい、可能です。家族滞在ビザにおける包括許可の場合、特定の就労先が決まっていなくても事前に申請を行うことができます。許可を取得してから就職活動・就労を開始してください。

Q2. アルバイトを掛け持ちする場合、それぞれの勤務先で週28時間ずつ働けますか?

A. いいえ、複数の勤務先の労働時間を「合計して」週28時間以内に収める必要があります。超過した場合は資格外活動違反となります。

Q3. 子供(高校生など)が家族滞在ビザで日本にいます。アルバイトは可能ですか?

A. 可能です。ただし、大人と同様に事前に資格外活動許可を取得する必要があり、週28時間以内・風俗営業等の禁止というルールも完全に同じ条件で適用されます。

Q4. 個人事業主としてフリーランスの仕事をすることは可能ですか?

A. フリーランスや個人事業として活動する場合は、単純なアルバイトとは扱いが異なるため、資格外活動許可の範囲内で認められるか、出入国在留管理庁への事前確認が必要です。フリーランスとビザの完全ガイドもご参照ください。

※ これらの回答は出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な情報であり、個別の審査結果を保証するものではありません。具体的な手続きについては、出入国在留管理庁または行政書士にご確認ください。