子供が日本で生まれた場合の在留資格取得手続き

⚠️ おことわり

この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。

📝 この記事のポイント

日本で子供が生まれた際の在留資格取得手続きを完全解説。出生届の提出方法、在留資格取得申請の30日期限、必要書類。出入国在留管理庁の基準に基づいてわかりやすく説明します。

赤ちゃん誕生後の全体的な流れ

日本で子供が生まれた場合、以下のような手続きを順に行う必要があります。期限内にすべての手続きを完了することが重要です。特に出産・育児とビザの関係を理解しておくと、手続きがスムーズに進みます。

  1. 出生から14日以内:市区町村役場で出生届を提出
  2. 出生から30日以内:出入国在留管理庁で在留資格取得申請
  3. 出生後できるだけ早く:在日ベトナム大使館または領事館でベトナム出生届

これらの手続きを怠ると、子供がオーバーステイ(不法滞在)となる可能性がありますので、注意が必要です。

市区町村役場での出生届

赤ちゃんが生まれたら、まず最初に居住地の市区町村役場で出生届を提出します。出生届の提出期限は出生日を含めて14日以内です。14日という期限は思ったより短いため、退院後すぐに手続きに取り掛かりましょう。

出生届を提出する市区町村役場は、両親の居住地のある市区町村です。休日や夜間でも受け付けている場合がありますが、基本的には平日の窓口開庁時間内に行く必要があります。事前に役場のウェブサイトで受付時間を確認しておきましょう。

必要なもの

役場で出生届を提出すると、母子健康手帳に出生届出済証明が記載され、後日「出生届受理証明書」が発行されます。この書類は後の在留資格取得申請でも必要になります。

また、出生届と同時に以下の手続きも忘れずに行いましょう。子育てと在留資格の記事もあわせてご覧ください。

出生届の用紙は病院でもらえるほか、市区町村役場の窓口でも入手できます。記入は黒インクのボールペンで行い、修正が必要な場合は二重線で消して訂正印を押す方式をとります。書き間違えに備えて、控えの用紙をもらっておくと安心です。

在留資格取得申請の手続き

市区町村役場で出生届を提出した後、次に居住地を管轄する出入国在留管理庁の窓口で「在留資格取得申請」を行います。この手続きは出生から30日以内に行う必要があります。30日という期間は出生届の14日とは別にカウントされるため、出生届を出した日からではなく出生日からの通算となります。

申請は必ず父母のいずれかが行います。窓口は事前予約制の場合が多いため、管轄の出入国在留管理庁のウェブサイトで予約状況を確認してから出向きましょう。東京の場合は東京出入国在留管理局、大阪の場合は大阪出入国在留管理局など、居住地によって管轄が異なります。

取得する在留資格

子供が取得する在留資格は、親の在留資格によって異なります。

親の在留資格子供の在留資格備考
技人国ビザ家族滞在最も一般的なケース
経営管理ビザ家族滞在安定した収入が必要
永住者永住者永住者の子として取得可能
日本人の配偶者等家族滞在または永住者への変更も可能
留学ビザ取得不可留学ビザでは家族滞在を取得できない

関連記事:家族滞在ビザで配偶者を呼ぶための年収要件国際結婚と配偶者ビザの申請手続き

申請手続きの流れ

関連記事:在留期間更新の手続き完全ガイド家族滞在ビザで配偶者を呼ぶための年収要件

必要書類一覧

在留資格取得申請に必要な書類は以下のとおりです。

書類名取得先・備考
在留資格取得許可申請書出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード
出生届受理証明書市区町村役場で取得
出生証明書(医師作成)病院で発行されたもの
両親のパスポート原本と写し
両親の在留カード原本と写し(両面)
両親の戸籍謄本(ベトナム)翻訳文添付
結婚証明書ベトナムの婚姻証明書(翻訳文添付)
両親の住民票市区町村役場で取得(世帯全員記載)
親の在職証明書勤務先から発行
親の課税証明書市区町村役場で取得
親の納税証明書市区町村役場で取得
身元保証書保証人が記入

書類準備の注意点:

ベトナム大使館での出生届

日本で出生届を提出した後、ベトナムの戸籍に子供を登録するために、在日ベトナム大使館または領事館でも出生届を提出する必要があります。この手続きをすることで、子供がベトナムのパスポートを取得できるようになります。

関連記事:保証人の要件と見つけ方

ベトナム大使館での手続きは予約制の場合が多く、書類の不備があると後日再訪する必要があるため、事前に必要書類をすべて揃えてから行くことをおすすめします。大使館の公式ウェブサイトで最新の必要書類リストを必ず確認しましょう。

ベトナム大使館での必要書類

手続きの詳細や必要書類は、在日ベトナム大使館の公式ウェブサイトで事前に確認することをおすすめします。大使館の管轄地域によって手続きが異なる場合があります。

注意点として、ベトナム大使館で発行された書類はベトナム国内でのみ有効な場合があるため、その後日本で使用する際には翻訳・公証が必要になることがあります。手続きの順序を間違えないように計画的に進めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 出生から何日以内に手続きが必要ですか?

A. 出生届は14日以内に市区町村役場に提出し、その後30日以内に出入国在留管理庁で在留資格取得申請を行う必要があります。期限を過ぎるとオーバーステイとなる可能性があるので注意しましょう。

Q2. 新生児でも在留カードを発行してもらえますか?

A. はい、在留資格取得許可後、14歳未満の子供には在留カードが発行されます。在留カードには顔写真は不要で、16歳になるまでの有効期間が設定されます。

Q3. 両親がベトナム人の場合、子供は日本国籍を取得できますか?

A. 日本は血統主義を採用しているため、両親がベトナム人の場合、日本で生まれても日本国籍は取得できません。子供はベトナム国籍となり、親の在留資格に応じて「家族滞在」などの在留資格を取得することになります。

Q4. 手続きを行政書士に依頼できますか?

A. 可能です。特に初めての手続きで不安な方や忙しくて時間が取れない方は、行政書士に代理申請を依頼することをおすすめします。書類の準備から申請まで一貫してサポートしてもらえます。

Q5. ベトナム出生届も必要ですか?

A. はい、日本で出生届を出した後、ベトナムの戸籍に子供を登録するため、在日ベトナム大使館または領事館でも出生届を提出する必要があります。これによりベトナムのパスポートを取得できるようになります。

関連記事:家族滞在ビザのアルバイトについて

出産後の手続きは短期間に集中するため、計画的に進めることが重要です。市区町村役場での出生届、健康保険の加入、児童手当の申請など、やるべきことをリストアップして漏れなく対応しましょう。

👉 ビザ・更新の記事一覧で他の記事もチェックする