技人国ビザで妻を呼び寄せる方法
⚠️ おことわり
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
📝 この記事のポイント
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)保持者がベトナムから妻を呼び寄せるための家族滞在ビザ申請手続きを徹底解説。年収要件、必要書類、審査期間、不許可リスクと対策まで詳しく解説。
妻を呼び寄せるための基本条件
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)で日本に在留する方が、ベトナムにいる妻を呼び寄せるためには、「家族滞在」ビザの取得が必要です。
在留資格の条件
配偶者を呼び寄せるためには、以下の在留資格のいずれかを保持している必要があります:
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
- 経営・管理ビザ
- 特定技能ビザ(1号・2号)
- 永住者ビザ
- 日本人の配偶者等ビザ
収入要件の詳細
妻を扶養するための十分な収入が必要です。具体的な基準は以下の通りです:
- 最低年収の目安:年収300万円以上(月収25万円以上)が一般的な基準
- 安定性の証明:正社員としての継続雇用が最も有利
- 継続性:最低でも1年以上の継続した収入実績が必要
- 世帯収入:妻自身の収入がある場合は合算できる可能性あり
住居の要件
妻と一緒に暮らすための十分な広さの住居が必要です。最低でも1DK以上が望ましいです。
必要書類完全リスト
在日側(申請人)が準備する書類
| 書類名 | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 申請前3ヶ月以内に撮影したもの1枚 |
| パスポート(写し) | 顔写真ページと在留資格欄の写し |
| 在留カード(写し) | 両面のコピー |
| 雇用証明書 | 在職証明書または雇用契約書の写し |
| 源泉徴収票 | 直近1年分(できれば2〜3年分) |
| 課税証明書 | 市区町村役場で取得。直近1年分 |
| 納税証明書 | 市区町村役場で取得。直近1年分 |
| 住民票 | 世帯全員の記載があるもの |
| 在職証明書 | 会社名・所在地・雇用期間・職種が明記されたもの |
配偶者(ベトナム側)が準備する書類
- パスポート:原本と写し。有効期間が十分に残っているもの
- 結婚証明書(婚姻証明書):ベトナムの人民委員会で発行されたもの。日本語訳を添付
- 家族登録証明書(戸籍謄本相当):ベトナムの人民委員会で発行
- 写真:縦4cm×横3cm、1枚
審査期間と審査のポイント
標準的な審査期間
- 東京入国管理局:申請から許可まで約1〜3ヶ月
- 大阪入国管理局:約2週間〜2ヶ月
- その他の地方入国管理局:約2週間〜1ヶ月
審査通過のための重要ポイント
- 結婚の真实性:結婚が偽装でないことを証明するため、交際経緯の説明書や結婚式の写真、ベトナム家族との写真があると非常に有利
- 収入の安定性:複数年にわたる安定した収入があることがベスト
- 納税状況:税金の滞納がないこと
- 在留状況:過去にオーバーステイや不法就労の履歴がないこと
不許可になるケースと対策
主な不許可理由
- 収入不足:年収が300万円未満の場合、不許可リスクが高い。配偶者ビザが不許可になる理由と対策をご参照ください。
- 雇用の不安定性:契約社員・派遣社員の場合、雇用の継続性が疑問視される
- 結婚の真实牲に疑義:結婚式の写真や交際経緯がない場合
- 過去の不法滞在歴:過去にオーバーステイがある場合
- 書類の不備:翻訳がない、証明書類が不足しているなど
よくある質問(FAQ)
Q1. 技人国ビザの在留期間が1年しかない場合でも妻を呼び寄せられますか?
A. 可能ですが、在留期間が短いと審査が厳しくなる傾向があります。在留期間の更新と同時に申請することをおすすめします。
Q2. 妻がベトナムで働いている場合、収入は合算できますか?
A. 妻の収入を合算して扶養能力を証明することは可能ですが、主たる生計維持者は在日側である必要があります。
Q3. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 東京入国管理局で1〜3ヶ月程度。
Q4. 妻が呼び寄せられた後、アルバイトはできますか?
A. 資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内でアルバイトが可能です。家族滞在ビザのアルバイトルールをご参照ください。
Q5. 結婚して間もない場合、審査に影響しますか?
A. 結婚から間もない場合は、結婚の真实性をより厳しく審査される傾向があります。交際経緯の説明書や写真など、十分な証拠資料を準備しましょう。
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