技人国ビザで妻を呼び寄せる方法

⚠️ おことわり

本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 この記事のポイント

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)保持者がベトナムから妻を呼び寄せるための家族滞在ビザ申請手続きを徹底解説。年収要件、必要書類、審査期間、不許可リスクと対策まで詳しく解説。

妻を呼び寄せるための基本条件

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)で日本に在留する方が、ベトナムにいる妻を呼び寄せるためには、「家族滞在」ビザの取得が必要です。

在留資格の条件

配偶者を呼び寄せるためには、以下の在留資格のいずれかを保持している必要があります:

収入要件の詳細

妻を扶養するための十分な収入が必要です。具体的な基準は以下の通りです:

住居の要件

妻と一緒に暮らすための十分な広さの住居が必要です。最低でも1DK以上が望ましいです。

必要書類完全リスト

在日側(申請人)が準備する書類

書類名詳細・注意点
在留資格変更許可申請書出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード
写真(縦4cm×横3cm)申請前3ヶ月以内に撮影したもの1枚
パスポート(写し)顔写真ページと在留資格欄の写し
在留カード(写し)両面のコピー
雇用証明書在職証明書または雇用契約書の写し
源泉徴収票直近1年分(できれば2〜3年分)
課税証明書市区町村役場で取得。直近1年分
納税証明書市区町村役場で取得。直近1年分
住民票世帯全員の記載があるもの
在職証明書会社名・所在地・雇用期間・職種が明記されたもの

配偶者(ベトナム側)が準備する書類

審査期間と審査のポイント

標準的な審査期間

審査通過のための重要ポイント

不許可になるケースと対策

主な不許可理由

よくある質問(FAQ)

Q1. 技人国ビザの在留期間が1年しかない場合でも妻を呼び寄せられますか?

A. 可能ですが、在留期間が短いと審査が厳しくなる傾向があります。在留期間の更新と同時に申請することをおすすめします。

Q2. 妻がベトナムで働いている場合、収入は合算できますか?

A. 妻の収入を合算して扶養能力を証明することは可能ですが、主たる生計維持者は在日側である必要があります。

Q3. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

A. 東京入国管理局で1〜3ヶ月程度。

Q4. 妻が呼び寄せられた後、アルバイトはできますか?

A. 資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内でアルバイトが可能です。家族滞在ビザのアルバイトルールをご参照ください。

Q5. 結婚して間もない場合、審査に影響しますか?

A. 結婚から間もない場合は、結婚の真实性をより厳しく審査される傾向があります。交際経緯の説明書や写真など、十分な証拠資料を準備しましょう。

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