特定技能ビザの更新と試験の受け方
この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。
特定技能ビザ(1号・2号)の更新条件、必要書類、スケジュールを徹底解説。特定技能評価試験の種類、受験方法、合格ラインまで網羅。出入国在留管理庁の最新基準に基づいて解説します。
特定技能ビザの更新基礎知識
特定技能ビザは2019年4月に導入された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な14業種(介護・建設・飲食料品製造業・外食業など)で外国人材を受け入れるための制度です。このビザには1号と2号の2種類があり、それぞれ更新条件や期間に違いがあります。
特定技能1号の在留期間は「1年・6ヶ月・4ヶ月」のいずれかで、通算して最長5年まで滞在できます。一方、特定技能2号の在留期間は「3年・1年・6ヶ月」で、更新回数に制限がなく、事実上無期限で日本に滞在し続けることが可能です。
関連記事:特定技能1号と2号の違いを完全比較|特定技能2号への変更要件とメリット
このビザは従来の技能実習制度とは異なり、就労を通じて技能を高めながら、より専門的なキャリアを築くことを目的としています。技能実習が「国際貢献」を目的としているのに対し、特定技能は「就労」を目的としている点が大きな違いです。
在留期間の更新は、単に手続きをこなすだけでなく、在留資格の要件を引き続き満たしていることを出入国在留管理庁に証明する重要なプロセスです。更新が不許可になると、日本での滞在を継続できなくなる可能性があるため、正しい知識と準備が必要です。また、特定技能1号としての在留期間を通算5年迎える前に、2号への移行または他の在留資格への変更を検討する必要があります。
更新の条件と要件
特定技能ビザの更新については、在留期間更新の基礎知識もあわせてご確認ください。
特定技能ビザの更新許可を得るためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。これらの条件は初回申請時と同様に厳格に審査されますので、日頃から意識しておくことが重要です。
活動の継続
申請時点で特定技能の活動(契約に基づく就労)を継続して行っていること。または行う予定であることが必要です。雇用契約が終了している場合や、転職先が決まっていない場合は更新が難しくなります。転職を考えている場合は、現在の契約が切れる前に新しい受入れ機関を探すようにしましょう。
報酬の安定性
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ていること。具体的には、同じ職種・地域の日本人労働者の賃金水準を下回らない額が必要です。過去の収入実績と今後の見込みが審査されます。残業代を含めた総支給額が基準を満たしているかも確認ポイントです。
技能水準の維持
特定技能の技能水準を維持していること。在留中に問題行動(法令違反や不就労など)がないことも重要な要素です。また、更新時には勤務状況や技能の継続的な習得状況が確認されます。日本語能力の向上も技能水準の維持・向上とみなされることがあります。
一号特定技能支援計画の遵守
関連記事:特定技能ビザで家族を呼び寄せる方法
受入れ機関(雇用先)が作成した「一号特定技能支援計画」に従って、適切に支援を受けながら就労していることが求められます。支援計画には、生活オリエンテーションや日本語学習の機会提供、税や社会保険の手続き支援などが含まれます。支援が適切に行われていない場合は、受入れ機関の問題として審査に影響を与える可能性もあります。
特に注意すべき点として、以下のようなケースでは更新が不許可となるリスクが高まります。
- 度重なる欠勤や無断遅刻 — 勤務態度が不良と判断される
- 契約内容と異なる業務 — 特定技能の対象業務以外に従事している
- 支払いの遅延 — 住民税や社会保険料の未納がある
- 犯罪歴 — 交通違反を含む法令違反がある
雇用契約の継続の重要性
更新申請において最も重要なのは、現在の雇用契約が継続していることです。仮に会社都合で解雇された場合や、契約更新がされなかった場合は、速やかに次の受入れ機関を探す必要があります。特定技能の転職は、同じ業種内であれば可能です。転職活動中はハローワークや民間の転職エージェントを活用するとよいでしょう。
また、更新申請のタイミングで昇給や昇格があった場合は、その証明書類も提出することで審査で有利に働く可能性があります。勤務先での評価が高いことの証明になります。
受入れ機関(雇用先)の状況
更新審査では、受入れ機関の状況も重要な評価要素です。受入れ機関が特定技能の受入れ要件を引き続き満たしていること、一号特定技能支援計画を適切に実施していることが確認されます。もし受入れ機関が倒産した場合や、支援を適切に行っていないと判断された場合は、在留資格の更新に影響が出る可能性があります。
必要書類一覧と準備のポイント
特定技能ビザの更新申請に必要な書類は以下のとおりです。事前にすべて揃えてから申請しましょう。
| 書類名 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード(様式は最新版を確認) |
| 写真(4cm×3cm) | 6ヶ月以内に撮影した無帽・無背景の証明写真を1枚 |
| パスポート | 原本と写し(顔写真ページ・出入国スタンプページ) |
| 在留カード | 原本と写し(表面・裏面の両面) |
| 特定技能契約書の写し | 雇用契約の内容がわかる書類 |
| 一号特定技能支援計画書の写し | 受入れ機関が作成した支援計画書 |
| 住民税の納税証明書 | 市区町村役場で取得(最新年度分) |
| 課税証明書(または非課税証明書) | 市区町村役場で取得 |
| 源泉徴収票または所得証明書 | 勤務先から発行されるもの |
| 健康保険証の写し | 社会保険に加入していることを証明 |
書類を準備する際の注意点は以下のとおりです。
- 発行から3ヶ月以内の証明書類を使用すること
- 写しを提出する場合は、原本も持参して窓口で提示できるようにしておく
- 日本語以外の言語で作成された書類には翻訳文を添付する
- 申請書の記入漏れがないか複数回チェックする
健康保険と年金の加入
日本の社会保険制度への加入状況も更新審査の対象となります。国民健康保険と国民年金、または勤務先の社会保険に加入していることが求められます。未加入の期間がある場合は、早急に市区町村役場または年金事務所で手続きを行いましょう。保険料の未納があると、更新審査でマイナス評価となる可能性があります。
住民税の納付状況
住民税の納付状況も審査で確認されます。特別徴収(給与天引き)の場合は勤務先が納付しているため問題になることは少ないですが、普通徴収(自分で納付)の場合は滞納がないよう注意が必要です。市区町村役場で納税証明書を取得し、最新の納付状況を確認しておくと安心です。
更新のスケジュールと審査期間
更新申請のスケジュールは以下の流れが一般的です。余裕を持った行動が何より重要です。とくに更新の時期が繁忙期と重なる場合は、より早めの準備が必要です。
申請可能時期
在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。例えば、在留期間が2026年12月31日までであれば、2026年10月1日から申請できます。
推奨スケジュール
- 満了日の4〜5ヶ月前:必要書類の確認・準備を開始
- 満了日の3ヶ月前:申請書類を提出(最も早いタイミング)
- 満了日の2〜1ヶ月前:審査結果の通知を受け取る
- 満了日:この日までに新しい在留カードを受け取る
オンライン申請(電子申請)の活用
出入国在留管理庁では、在留期間更新申請のオンライン手続き(電子申請)を推進しています。オンライン申請を利用することで、窓口に出向く手間が省け、書類の提出や進捗確認がスムーズに行えます。ただし、初めて利用する場合は事前に利用者登録が必要ですので、余裕を持って準備しましょう。
オンライン申請のメリットは以下のとおりです。
- 24時間いつでも申請可能(土日祝日も可)
- 窓口での待ち時間が不要
- 審査状況をオンラインで確認できる
- 書類の再提出があった場合も即座に対応可能
審査期間の目安
審査期間は申請先の出入国在留管理庁の窓口や時期によって異なります。
| 窓口 | 標準審査期間 |
|---|---|
| 東京出入国在留管理局 | 1〜3ヶ月 |
| 大阪出入国在留管理局 | 1〜2ヶ月 |
| 名古屋出入国在留管理局 | 2週間〜1ヶ月 |
| 地方の出張所・支局 | 2週間〜1ヶ月 |
繁忙期(1月〜3月、7月〜9月)は審査が長期化する傾向があります。また、書類に不備があると追加で書類の提出を求められ、その分審査が延びます。
申請から結果が出るまでは、在留期間が切れても「特定活動(仮滞在)」として合法的に滞在できます。ただし、在留期間切れの前に申請を済ませていることが前提です。申請が遅れてオーバーステイにならないよう注意しましょう。
特定技能評価試験の種類と受け方
関連記事:特定技能評価試験の受験方法と対策|技能実習から特定技能への移行完全ガイド
特定技能ビザを取得するためには、各職種に対応した「特定技能評価試験」に合格する必要があります。現在14の業種(分野)があり、それぞれに専用の試験が用意されています。
14業種と必要な試験
| 業種 | 必要な試験 | 試験の特徴 |
|---|---|---|
| 介護 | 介護日本語評価試験+介護技能評価試験 | 日本語能力と専門知識の両方が問われる |
| 建設 | 建設分野特定技能評価試験 | 学科試験と実技試験がある |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業技能評価試験 | 食品安全・衛生管理の知識が中心 |
| 外食業 | 外食業技能評価試験 | 接客・調理・衛生管理の知識 |
| 農業 | 農業技能評価試験 | 作物栽培・農機具の知識 |
| 漁業 | 漁業技能評価試験 | 漁労・水産加工の知識 |
| 製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連) | 製造業技能評価試験 | 業種ごとに個別の試験あり |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング技能評価試験 | 清掃技術・安全知識 |
| 宿泊業 | 宿泊業技能評価試験 | 接客・客室管理の知識 |
| 自動車整備 | 自動車整備技能評価試験 | 整備技術と安全知識 |
| 航空 | 航空技能評価試験 | グランドハンドリング等の知識 |
| 船舶 | 船舶技能評価試験 | 船舶運航・荷役の知識 |
| 情報処理(IT) | IT関連特定技能評価試験 | プログラミング・システム運用の知識 |
| 電気電子情報関連産業 | 電気電子情報関連産業技能評価試験 | 電気電子分野の専門知識 |
技能実習からの移行と試験免除
技能実習2号を良好に修了した者は、特定技能評価試験の一部が免除される場合があります。これは技能実習で培った技能が特定技能の水準に達していると認められた場合です。ただし、日本語能力試験の免除はなく、場合によっては別途日本語試験の受験が必要です。移行を検討している場合は、事前に出入国在留管理庁または行政書士に確認することをおすすめします。
また、技能実習から特定技能への移行には、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること(評価が「良好」以上)
- 技能実習と同じ職種・業務分野であること
- 同一または関連する受入れ機関での就労であること
- 特定技能の在留資格の要件を満たしていること
試験の受験手続きと合格ライン
受験方法
特定技能評価試験の受験方法は以下の手順で行います。
- 試験の種類を確認:自分の職種に該当する試験を特定する
- 実施団体を確認:各業種の試験は、それぞれの業界団体や試験実施機関が運営している
- 申込手続き:オンラインまたは郵送で申し込む。受験料は試験によって異なる(一般的に5,000円〜20,000円)
- 試験会場:日本国内の主要都市で実施。海外受験が可能な試験もある
- 結果通知:試験後、約2週間〜1ヶ月で結果が通知される
合格ライン
合格ラインは試験によって異なりますが、一般的には以下の水準です。
- 学科試験:100点満点中、約60点以上が合格基準
- 実技試験(ある場合):実技の内容を適切にこなせること
- 日本語試験(介護分野):N4レベル相当以上の日本語能力
試験は年2回〜複数回実施されるものが多く、不合格でも再受験が可能です。技能実習2号を良好に修了した者は、試験が免除される場合があります(特定の業種において)。
試験対策のポイント
- 過去問や公式テキストを入手して学習する
- 業界団体が実施する対策講座に参加する
- 実際の職場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を活用する
- 日本語での専門用語の理解を深める
- 同じ業種で働く先輩から実体験のアドバイスをもらう
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上を目指して勉強する
受験言語について
特定技能評価試験は原則として日本語で実施されます。ただし、一部の試験ではベトナム語や英語など、母国語での受験が可能な場合もあります。詳細は各試験の実施団体に問い合わせて確認してください。ただし、日本語で受験できる場合は、その方が業務での即戦力として評価される傾向があります。
試験の実施スケジュールの確認方法
各試験の実施スケジュールは、業界団体の公式ウェブサイトや出入国在留管理庁の特設ページで確認できます。試験によっては年1回しか実施されないものもあるため、受験を予定している職種の試験スケジュールは早めにチェックしましょう。
受験を検討する際の注意点として、以下の点を確認しておきましょう。
- 受験申込の受付期間(例年2週間程度と短いことが多い)
- 定員がある場合は先着順か抽選か
- 受験料の支払い方法(コンビニ・クレジットカード・銀行振込など)
- 試験結果の有効期限(合格証書の有効期間を確認)
- 再受験の制限(不合格後、次回受験までのインターバル)
1号から2号への移行と試験
関連記事:特定技能2号への変更要件とメリット|特定技能から技人国ビザへ変更する実務経験ルート
特定技能1号から2号への移行は、在日ベトナム人にとって重要なキャリアステップです。2号を取得すれば、更新回数の制限がなくなり、家族を日本に呼び寄せることも可能になります。
特定技能1号から2号への移行には、より高度な技能が求められます。2号への移行条件は以下のとおりです。
移行条件
- 実務経験:特定技能1号として同一業務に従事した期間が通算で一定以上あること
- 技能試験:2号用の技能評価試験に合格していること(または同等の技能を有することが認められること)
- 日本語能力:N4レベル程度以上の日本語能力(業務遂行に支障がないこと)
- 勤務態度:問題行動がなく、真面目に就労していること
現在、2号への移行が認められている業種は、建設業と造船・舶用工業(船舶)の2分野です。その他の業種については、試験の整備が進められており、順次拡大される予定です。今後の動向については、出入国在留管理庁の公式発表を定期的に確認することをおすすめします。
2号のメリット
- 更新回数の制限なし(実質無期限で滞在可能)
- 在留期間が最長3年に延長
- 配偶者と子の帯同が可能(家族滞在ビザの取得が可能に)
- より高度な技能職へのキャリアアップ
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能1号の更新は何回まで可能ですか?
A. 通算最長5年まで更新可能です。例えば1年×5回、または6ヶ月×10回など、合計期間が5年を超えなければ問題ありません。ただし2号に移行すれば期間制限がなくなります。
Q2. 更新のタイミングで転職しても問題ありませんか?
A. 可能ですが、転職先が特定技能の受入れ要件を満たしていることが前提です。新しい雇用契約書と支援計画書を提出する必要があります。転職から更新申請までの期間が短いと書類準備が間に合わない恐れがあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
Q3. 特定技能評価試験に合格しないと更新できませんか?
A. 同じ職種・区分で同じ受入れ機関で継続して働く場合は、評価試験の再受験は原則不要です。ただし転職や職種変更があった場合は新たな試験が必要となる場合があります。
Q4. 更新申請はいつから行えますか?
A. 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。余裕を持って申請準備を始めましょう。ギリギリだと書類不備に対応できずオーバーステイのリスクがあります。
Q5. 更新が不許可になったらどうなりますか?
A. 不許可となった場合、在留期間が切れるまでに出国するか、他の在留資格に変更する必要があります。不許可理由を確認し、改善してから再申請することも可能です。行政書士に相談することをおすすめします。
Q6. 転職した場合、更新手続きはどうなりますか?
A. 同じ特定技能の職種内での転職であれば、新しい雇用契約に基づいて更新申請を行います。ただし、転職先が特定技能の受入れ要件を満たしていることが前提です。転職後は新しい特定技能契約書と支援計画書を提出する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
特定技能ビザの更新申請は、書類の準備から申請まで自己で行うことも可能ですが、行政書士(Gyoseishoshi)に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 書類の不備や記入ミスを防げる
- 審査期間の短縮が期待できる(書類が整っているため)
- 不許可リスクを低減できる(専門家の視点からアドバイスを受けられる)
- 転職や契約更新など複雑なケースにも対応可能
- 出入国在留管理庁とのやり取りを代行してくれる
特にベトナム語対応可能な行政書士も増えていますので、言語面での不安がある方はベトナム語対応の事務所を探してみるとよいでしょう。初回相談は無料としている事務所も多くあります。
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