特定技能2号への変更要件とメリット|ベトナム人向け完全ガイド

⚠️ おことわり

本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 この記事のポイント
  • 特定技能2号の基本概念と、1号からステップアップすることで得られるメリット(家族帯同、在留期間の上限撤廃)
  • 特定技能2号へ移行するための要件(実務経験と専門試験の合格)
  • 特定技能1号との制度上の違いを比較表で整理
  • 申請手続きの流れと、企業側・外国人本人が注意すべきポイント

特定技能2号とは(制度の基本概要)

「特定技能2号」は、特定の産業分野において「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。一定の専門性・技能を有し、即戦力となる「特定技能1号」よりもさらに高度な技能を持つと認められた方が対象となります。

特定技能2号を取得することで、在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たせば将来的な永住許可申請の要件にもカウントされるようになります。また、要件を満たす配偶者や子供を日本に呼び寄せる(家族帯同)ことも可能となります。1号と2号の詳しい違いについては別記事で比較しています。

対象となる産業分野と対象者

特定技能2号は、すべての特定技能分野で取得できるわけではありません。現在、以下の11分野が特定技能2号の対象として定められています(※「介護」分野は、国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行するルートがあるため、特定技能2号の対象外です)。

対象となる主な分野の例:

特定技能2号へ移行するための条件

特定技能2号を取得するためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。

※特定技能1号からの移行が一般的ですが、試験合格と実務経験の要件を満たしていれば、他の就労系在留資格からの変更や、海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)も制度上は可能です。

特定技能1号との違い(比較表)

特定技能1号と2号の制度上の主な違いは以下の通りです。1号と2号の詳細比較もご参照ください。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識または経験熟練した技能(試験+管理者等の実務経験)
在留期間の上限通算5年まで上限なし(定期的な更新は必要)
家族の帯同原則不可可能(配偶者・子)
家族帯同の条件と必要書類をご参照ください
日本語能力試験合格が必要(N4相当以上など)法律上の試験免除(※実務上は高い能力が必要)
支援体制の義務受入企業(または登録支援機関)による支援が義務企業による法的な支援義務はなし(自立した生活を想定)

必要書類

申請にあたり、一般的に以下の書類が必要となります。個別の状況により追加書類が求められる場合がありますので、必ず出入国在留管理庁へ確認が必要です。

申請や手続きの流れ

  1. 要件の確認と試験受験: 従事する分野の特定技能2号評価試験を受験し、合格します。
  2. 実務経験の証明取得: 現在または過去の勤務先から、指揮・監督要件を満たす実務経験証明書を取得します。
  3. 必要書類の準備: 企業担当者と連携し、雇用契約書や納税証明書などを準備します。
  4. 管轄の入管へ申請: 本人または取次資格を持つ行政書士等が、管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出します。
  5. 審査・許可: 審査を経て許可されると、新しい在留カードが交付されます。

審査ポイント

入管の審査では、主に以下の点が厳格に確認されます。

注意点と外国人が誤解しやすい点

違反やリスク

よくある質問(FAQ)

Q. 特定技能2号になれば、永住権はすぐに取れますか?

A. すぐには取得できません。永住許可を得るためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格で5年以上在留していること」などの要件を満たす必要があります。特定技能1号の期間は要件にカウントされませんが、特定技能2号の期間はこの「就労資格での在留期間」としてカウントされます。永住権申請の条件もあわせてご確認ください。

Q. 日本語能力試験(JLPT)を受験する必要はありますか?

A. 特定技能2号の要件として、法律上は日本語能力試験の合格は義務付けられていません。しかし、現場で日本人従業員や他の外国人作業員を指揮・指導する立場になるため、実務上はN3〜N2レベル以上の高い日本語コミュニケーション能力が求められます。

Q. 特定技能2号に変更した後、転職は可能ですか?

A. 可能です。ただし、同じ産業分野内の業務に限られます。転職した場合、受入機関が変わるため、出入国在留管理庁へ各種届出を行う必要があります。

※ これらの回答は出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な情報であり、個別の審査結果を保証するものではありません。

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