特定技能ビザで家族を呼び寄せられる?1号と2号の違いを解説
⚠️ おことわり
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
📝 この記事のポイント
特定技能ビザ(1号・2号)で配偶者や子供を日本に呼び寄せることができるかどうかを徹底解説。特定技能1号では原則不可、2号での条件、家族滞在ビザの申請手続きまで詳しく説明。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号の特徴
- 在留期間:通算最長5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)
- 家族帯同:原則不可
- 技能水準:一定の技能を要する業務
- 対象職種:14業種
特定技能2号の特徴
- 在留期間:上限なし(更新可能)
- 家族帯同:可能(配偶者・子供)
- 技能水準:熟練した技能を要する業務
- 対象職種:11業種(2024年時点、順次拡大中)
最も大きな違いは家族帯同の可否です。特定技能1号では基本的に単身での在留となり、家族を呼び寄せることはできません。1号と2号の詳しい違いについては別記事で比較しています。
特定技能2号で家族を呼び寄せる条件
家族帯同の条件
- 特定技能2号の在留資格を取得していること
- 配偶者または子供を扶養する十分な収入があること
- 家族が一緒に暮らす十分な広さの住居があること
必要書類
- 在留資格変更許可申請書(家族滞在用)
- パスポート(写し)
- 在留カード(写し)
- 雇用証明書
- 源泉徴収票・課税証明書・納税証明書
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 結婚証明書(配偶者の場合)
- 出生証明書(子供の場合)
- 配偶者・子供のパスポート(写し)
特定技能1号でも家族に会う方法
一時帰国して家族に会う
特定技能1号でも、有給休暇を利用してベトナムに一時帰国することは可能です。再入国許可(みなし再入国許可)を利用すれば、手続きは簡単です。
短期の家族訪問ビザ
配偶者や子供が短期滞在ビザ(観光・短期商用)で日本を訪問することは可能です。ただし、在留資格は「短期滞在(90日以内)」となり、就労はできません。
特定技能2号への移行を目指す
長期的には特定技能2号に移行することで、家族を日本に呼び寄せることが可能になります。特定技能2号への移行には、実務経験と試験合格が必要です。特定技能評価試験の受験方法と対策もあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能1号でも子供だけは呼び寄せられますか?
A. いいえ、特定技能1号では家族帯同は一切認められていません。
Q2. 特定技能2号に移行するにはどのくらいの期間が必要ですか?
A. 職種によりますが、一般的には特定技能1号として3〜5年の実務経験が必要です。
Q3. 特定技能2号に移行しても配偶者は働けますか?
A. 配偶者が「家族滞在」ビザを取得した場合、資格外活動許可を申請することで週28時間以内のアルバイトが可能です。
Q4. 特定技能2号の対象職種は今後増えますか?
A. 政府は対象職種の拡大を検討しており、今後さらに増加することが見込まれます。
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