日本人と結婚して永住権を取るまでの期間
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
日本人と結婚している外国人が永住権を取得する際の重要な要件は、以下の表の通りです。
| 審査項目 | 日本人配偶者特例における要件の目安 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 実体を伴った婚姻生活が「3年以上」継続していること |
| 日本での在留期間 | 引き続き「1年以上」日本に在留していること |
| 現在の在留資格の期間 | 原則として最長の在留期間。当面の間は「3年」を有していれば対象 |
| 公的義務の履行 | 税金、年金、健康保険等の支払いに未納がなく、納期限を遵守していること |
- 在留資格の種類は問わない:現在の在留資格が「日本人の配偶者等」である必要はなく、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格のままでも特例の対象となります。
- 公的義務の厳格な審査:税金、年金、健康保険の支払状況は、厳格に審査されます。
- 世帯単位での生計要件:日本人配偶者の場合、独立生計要件は一般の場合と異なる扱いとなりますが、世帯として安定した生活基盤があることは審査対象となります。
1. 制度の基本概要と一般申請との比較
日本の永住権を取得するためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。しかし、日本人と結婚している外国人に対しては、入管法上のガイドラインに基づき「居住要件の緩和(特例)」が適用されます。
この特例により、長期間日本に住んでいなくても、一定の要件を満たせば永住許可申請が可能となります。これは、日本人との間に法的な婚姻関係があり、日本における生活基盤が安定していると見なされるためです。永住権申請の全条件を確認した上で、ご自身が特例の対象となるかを判断しましょう。
【永住許可の要件比較表】
| 項目 | 日本人配偶者の特例 | 一般の就労資格(技術・人文知識・国際業務)からの申請 |
|---|---|---|
| 必要な居住期間 | 日本に引き続き「1年以上」在留(かつ婚姻後3年以上) | 日本に引き続き「10年以上」在留(うち就労期間が5年以上) |
| 独立生計要件 | 世帯全体で安定した生活が見込めること(審査の扱いは一般と異なります) | 申請者本人が自立して生計を営むことができること |
| 身元保証人 | 通常は日本人配偶者が該当 | 勤務先の経営者、上司、友人(日本人または永住者)など |
2. 対象者
以下の条件を両方満たす外国人が対象となります。
- 日本の法律上の婚姻関係として認められる配偶者であること(事実婚などは原則として対象となりません)
- 実体を伴った婚姻生活を継続していること(別居状態や婚姻破綻状態ではないこと)
現在の在留資格が「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」である必要はありません。例えば、就労ビザをお持ちの方でも、日本人と法律上の婚姻関係にあれば、この特例を利用して永住申請が可能です。
3. 永住許可の基本条件
日本人配偶者の特例を利用して永住申請をするための主な条件は以下の通りです。
① 期間の条件(3年と1年)
- 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
※海外で結婚して2年間海外で同居し、その後夫婦で日本に移住した場合、日本での生活が「1年」を経過した時点で申請条件を満たします。
② 最長の在留期間を持っていること
現在保有している在留資格の在留期間が、出入国在留管理庁が定める「最長の在留期間」であることが必要です。当面の間は、在留期間「3年」を有している場合も最長期間を有するものとして扱われています(「1年」の在留期間では申請できません)。
③ 公的義務の履行(重要)
税金、国民年金・厚生年金、健康保険などの公的義務を適正に履行していることが求められます。未納がないことだけでなく、納期限を守って支払っているかどうかが厳しく審査されます。公的義務の履行状況が永住審査でどのように評価されるか解説しています。
④ 国益適合要件
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、交通違反を繰り返していないことなど、日本の法律を遵守していることが求められます。
4. 必要書類
申請者の状況によって追加書類が求められる場合がありますが、基本となる書類は以下の通りです。
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する資料(日本人の戸籍謄本、婚姻証明書など)
- 申請人を含む家族全員の住民票(マイナンバーが省略されているもの)
- 申請人またはその配偶者の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書の控えなど)年収要件の安全ラインについて解説しています
- 直近(過去3年分)の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税・納税証明書など)
- 公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(年金記録、健康保険証の写し、納付書の控えなど)
- 身元保証書(通常は日本人の配偶者が身元保証人となります)身元保証人の条件や選び方について詳しく解説しています。
- 了解書
※すべての書類は発行から3ヶ月以内のものである必要があります。外国語の書類には日本語の翻訳文を添付する義務があります。
5. 申請や手続きの流れ
- 要件の確認と書類準備
条件を満たしているか確認し、役所や勤務先から必要書類を収集します。 - 出入国在留管理局への申請
管轄の出入国在留管理局の窓口へ書類を提出します(行政書士等の専門家に申請の取次ぎを依頼することも可能です)。 - 審査期間
標準処理期間は公表されていますが、追加資料の提出や審査内容により、実際の期間は案件ごとに異なります。 - 追加書類の提出(要求された場合のみ)
審査の途中で、入管から追加の書類提出や説明を求められる場合があります。 - 結果の通知(ハガキ等の到着)
許可の場合は、指定された期間内に入管へ赴き、新しい在留カード(永住者)を受け取ります。
6. 審査ポイント
出入国在留管理庁の審査において、特に重点的に見られるポイントは以下の2点です。
- 婚姻の実態
真実の結婚であるか(同居しているか、夫婦としての実態があるか)が慎重に審査されます。正当な理由のない長期間の別居は、不許可の要因となる可能性が高くなります。 - 公的義務の納付状況
税金や年金などの支払いに遅れがないかが確認されます。口座引き落としや給与天引き(特別徴収)を利用している場合は問題になりにくいですが、コンビニ等で自ら納付書で支払う方は、納期限の遵守状況が厳しくチェックされます。
7. 注意点
- 審査中の在留期限切れに注意
永住申請中であっても、現在持っている在留資格の期限が到来する場合は、必ず「在留期間更新許可申請(ビザの更新)」を別に行う必要があります。永住申請をしたからといって、自動的に現在のビザが延長されるわけではありません。 - 転職や離職のタイミング
審査期間中に転職や離職をして収入状況が大きく変わった場合は、速やかに入管へ報告(資料提出)することが求められます。転職中の永住申請への影響について解説しています。
8. 違反やリスク
- 虚偽申請によるリスク
要件を満たしていないことを隠したり、偽造された書類を提出したりするなど、虚偽の申請によって永住許可を得た場合、後日それが発覚した際には、永住許可の取消し等の対象となる可能性があります。 - 不許可後の再申請
万が一不許可になった場合でも、再申請は可能です。ただし、入管に赴いて「不許可理由」を正確にヒアリングし、その原因を解消してから再申請を行わなければ、許可を得ることは困難です。仮に離婚した場合の永住権への影響について解説しています。不許可からの再申請の具体的な流れもご確認ください。
9. よくある質問(FAQ)
日本人配偶者の方に収入がない場合でも、申請者本人(外国人)に十分な収入があり、世帯全体として安定した生活が送れると判断されれば、許可される可能性があります。
永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。
会社の辞令による単身赴任など、合理的かつ正当な理由がある別居であれば、直ちに婚姻の実態がないとみなされるわけではありません。ただし、その理由を説明する書類(会社からの辞令の写しや理由書など)を提出し、夫婦関係が継続していることを客観的に説明する必要があります。
納期限を過ぎた納付履歴がある場合、永住審査において不利に評価される可能性があります。遅延の時期や回数、理由などを含めて総合的に判断されます。未納がある場合は速やかに完納し、その後、一定期間(数年間)、期限通りに支払い続けた実績を積んでから申請することが一般的です。
日本人配偶者特例の「婚姻後3年以上」という要件を満たしていない場合、本特例での申請はできません。就労ビザなどをお持ちの場合は、一般の「引き続き10年以上在留」の要件等による申請を検討することになります。
永住権申請に関する総合的な情報は永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。
10. 情報源
- 出入国在留管理庁:「永住許可に関するガイドライン」
- 出入国在留管理庁:「永住許可申請(日本人・永住者の配偶者等)」の手続き案内
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