日本人と結婚して永住権を取るまでの期間

⚠️ おことわり

本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 本記事のポイント

日本人と結婚している外国人が永住権を取得する際の重要な要件は、以下の表の通りです。

審査項目 日本人配偶者特例における要件の目安
婚姻期間実体を伴った婚姻生活が「3年以上」継続していること
日本での在留期間引き続き「1年以上」日本に在留していること
現在の在留資格の期間原則として最長の在留期間。当面の間は「3年」を有していれば対象
公的義務の履行税金、年金、健康保険等の支払いに未納がなく、納期限を遵守していること
📑 目次

1. 制度の基本概要と一般申請との比較

日本の永住権を取得するためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。しかし、日本人と結婚している外国人に対しては、入管法上のガイドラインに基づき「居住要件の緩和(特例)」が適用されます。

この特例により、長期間日本に住んでいなくても、一定の要件を満たせば永住許可申請が可能となります。これは、日本人との間に法的な婚姻関係があり、日本における生活基盤が安定していると見なされるためです。永住権申請の全条件を確認した上で、ご自身が特例の対象となるかを判断しましょう。

【永住許可の要件比較表】

項目 日本人配偶者の特例 一般の就労資格(技術・人文知識・国際業務)からの申請
必要な居住期間日本に引き続き「1年以上」在留(かつ婚姻後3年以上)日本に引き続き「10年以上」在留(うち就労期間が5年以上)
独立生計要件世帯全体で安定した生活が見込めること(審査の扱いは一般と異なります)申請者本人が自立して生計を営むことができること
身元保証人通常は日本人配偶者が該当勤務先の経営者、上司、友人(日本人または永住者)など

2. 対象者

以下の条件を両方満たす外国人が対象となります。

💡 【よくある誤解】

現在の在留資格が「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」である必要はありません。例えば、就労ビザをお持ちの方でも、日本人と法律上の婚姻関係にあれば、この特例を利用して永住申請が可能です。

3. 永住許可の基本条件

日本人配偶者の特例を利用して永住申請をするための主な条件は以下の通りです。

① 期間の条件(3年と1年)

※海外で結婚して2年間海外で同居し、その後夫婦で日本に移住した場合、日本での生活が「1年」を経過した時点で申請条件を満たします。

② 最長の在留期間を持っていること

現在保有している在留資格の在留期間が、出入国在留管理庁が定める「最長の在留期間」であることが必要です。当面の間は、在留期間「3年」を有している場合も最長期間を有するものとして扱われています(「1年」の在留期間では申請できません)。

③ 公的義務の履行(重要)

税金、国民年金厚生年金、健康保険などの公的義務を適正に履行していることが求められます。未納がないことだけでなく、納期限を守って支払っているかどうかが厳しく審査されます。公的義務の履行状況が永住審査でどのように評価されるか解説しています

④ 国益適合要件

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、交通違反を繰り返していないことなど、日本の法律を遵守していることが求められます。

4. 必要書類

申請者の状況によって追加書類が求められる場合がありますが、基本となる書類は以下の通りです。

※すべての書類は発行から3ヶ月以内のものである必要があります。外国語の書類には日本語の翻訳文を添付する義務があります。

5. 申請や手続きの流れ

  1. 要件の確認と書類準備
    条件を満たしているか確認し、役所や勤務先から必要書類を収集します。
  2. 出入国在留管理局への申請
    管轄の出入国在留管理局の窓口へ書類を提出します(行政書士等の専門家に申請の取次ぎを依頼することも可能です)。
  3. 審査期間
    標準処理期間は公表されていますが、追加資料の提出や審査内容により、実際の期間は案件ごとに異なります。
  4. 追加書類の提出(要求された場合のみ)
    審査の途中で、入管から追加の書類提出や説明を求められる場合があります。
  5. 結果の通知(ハガキ等の到着)
    許可の場合は、指定された期間内に入管へ赴き、新しい在留カード(永住者)を受け取ります。

6. 審査ポイント

出入国在留管理庁の審査において、特に重点的に見られるポイントは以下の2点です。

7. 注意点

8. 違反やリスク

9. よくある質問(FAQ)

❓ 夫(日本人)が現在無職ですが、永住申請は可能ですか?

日本人配偶者の方に収入がない場合でも、申請者本人(外国人)に十分な収入があり、世帯全体として安定した生活が送れると判断されれば、許可される可能性があります。

永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。

❓ 単身赴任で別居していますが、要件を満たしますか?

会社の辞令による単身赴任など、合理的かつ正当な理由がある別居であれば、直ちに婚姻の実態がないとみなされるわけではありません。ただし、その理由を説明する書類(会社からの辞令の写しや理由書など)を提出し、夫婦関係が継続していることを客観的に説明する必要があります。

❓ 税金や年金の支払いが遅れたことがありますが、どうすればよいですか?

納期限を過ぎた納付履歴がある場合、永住審査において不利に評価される可能性があります。遅延の時期や回数、理由などを含めて総合的に判断されます。未納がある場合は速やかに完納し、その後、一定期間(数年間)、期限通りに支払い続けた実績を積んでから申請することが一般的です。

❓ 婚姻期間が3年に満たない場合はどうなりますか?

日本人配偶者特例の「婚姻後3年以上」という要件を満たしていない場合、本特例での申請はできません。就労ビザなどをお持ちの場合は、一般の「引き続き10年以上在留」の要件等による申請を検討することになります。

永住権申請に関する総合的な情報は永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。

10. 情報源

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📌 出典・参考リンク