永住権保持者が離婚した場合、永住権はどうなる?
⚠️ おことわり
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
📝 本記事のポイント
- 「永住者」の在留資格は、日本人や永住者との婚姻関係を基礎として付与されるものではないため、離婚しても永住権が取り消されることはありません。
- 「永住者」の在留資格を持つ方が離婚した場合、入管庁への「配偶者に関する届出」の義務はありません(※「永住者の配偶者等」という在留資格を持っている方は別です)。
- ただし、離婚に伴い引越しをした場合は「住居地の変更届」が必須であり、これを怠ると法令違反となります。
📑 目次
1. 制度の基本概要
「永住者」という在留資格は、日本における生活基盤や素行、国益への適合性などが総合的に審査されて許可されるものです。そのため、特定の配偶者の存在に依存する「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった在留資格とは性質が異なり、配偶者との離別(離婚や死別)が即座に在留資格の喪失につながることはありません。
2. 対象者(永住者 vs 永住者の配偶者等)
ここで重要な区別が必要です。
- 永住者: 既に「永住者」の在留資格を取得している方。離婚しても永住者のまま日本に滞在できます。
- 永住者の配偶者等: 永住者の配偶者として「永住者の配偶者等」という在留資格を持っている方。こちらは配偶者としての身分を失うため、離婚後6ヶ月以内に他の在留資格への変更が必要となり、放置すると在留資格取消しの対象となります。配偶者から永住権を目指す場合の条件と期間について解説しています。
3. 離婚後の永住権の扱い
永住許可を取得した後に離婚しても、永住権に影響はありません。引き続き現在保持している「永住者」の在留資格で、日本での就労制限を受けることなく、これまで通り生活を継続することが可能です。
4. 離婚に伴う届出義務について
- 「永住者」の方: 離婚したこと自体を報告する義務は、入管法上ありません。
- 「永住者の配偶者等」の方: 離婚後14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う法的な義務があります。
5. 永住権が取り消される可能性(例外的なケース)
離婚のみを理由に永住権が取り消されることはありませんが、以下のような場合には取り消される可能性があります。永住権が取り消される具体的なケースと防止策について詳しく解説しています。
- 重大な法令違反: 永住者として、社会的に不適切な行為を繰り返すなど、永住者としてふさわしくない行動があった場合。
- 生活基盤の喪失: 安定した収入源が全くなくなり、生活保護等の公的扶助に長期間頼る状態になるなど、永住の要件を満たさなくなった場合(※直ちに取消されるわけではありません)。
- 虚偽申請: 永住許可申請時に、そもそも結婚の実態がないのに結婚しているように見せかける「偽装結婚」であったことが後から判明した場合などは、永住許可そのものが取り消されるリスクがあります。
6. 注意点(引越しや生活基盤の変化)
- 住居地の変更届: 離婚に伴い転居する場合、住居地変更から14日以内に市区町村役場への届出が必要です。これを怠り正当な理由なく90日以上放置すると、在留資格取消しの対象となる可能性があります。永住許可取得後のその他の手続きについてもガイドをご覧ください。
- 生活環境の変化: 離婚により経済的な状況が大きく変わる場合、将来的な手続き(再入国許可や在留カードの更新など)のために、自立した生計を維持していることを証明できるようにしておくことが推奨されます。
7. よくある質問(FAQ)
❓ 離婚したことを入管に伝えないと罰せられますか?
「永住者」であれば伝える義務がないため、罰せられることはありません。ただし、離婚に伴い引越しをした際に「住居地の変更届」を出さないと罰則の対象となります。
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永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。
❓ 離婚後に名前が変わりましたが、手続きは必要ですか?
在留カードの記載事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。氏名等の変更は、その事由が生じた日から14日以内に手続きを行ってください。
8. 情報源
- 出入国在留管理庁ホームページ(配偶者に関する届出について)
- 出入国管理及び難民認定法(第19条の16:所属機関等に関する届出)
📌 出典・参考リンク