永住権保持者が離婚した場合、永住権はどうなる?

⚠️ おことわり

本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 本記事のポイント
📑 目次

1. 制度の基本概要

「永住者」という在留資格は、日本における生活基盤や素行、国益への適合性などが総合的に審査されて許可されるものです。そのため、特定の配偶者の存在に依存する「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった在留資格とは性質が異なり、配偶者との離別(離婚や死別)が即座に在留資格の喪失につながることはありません。

2. 対象者(永住者 vs 永住者の配偶者等)

ここで重要な区別が必要です。

3. 離婚後の永住権の扱い

永住許可を取得した後に離婚しても、永住権に影響はありません。引き続き現在保持している「永住者」の在留資格で、日本での就労制限を受けることなく、これまで通り生活を継続することが可能です。

4. 離婚に伴う届出義務について

5. 永住権が取り消される可能性(例外的なケース)

離婚のみを理由に永住権が取り消されることはありませんが、以下のような場合には取り消される可能性があります。永住権が取り消される具体的なケースと防止策について詳しく解説しています

6. 注意点(引越しや生活基盤の変化)

7. よくある質問(FAQ)

❓ 離婚したことを入管に伝えないと罰せられますか?

「永住者」であれば伝える義務がないため、罰せられることはありません。ただし、離婚に伴い引越しをした際に「住居地の変更届」を出さないと罰則の対象となります。

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永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。

❓ 離婚後に名前が変わりましたが、手続きは必要ですか?

在留カードの記載事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。氏名等の変更は、その事由が生じた日から14日以内に手続きを行ってください。

8. 情報源

📌 出典・参考リンク