特定技能ビザの転職ルールまとめ【出入国在留管理庁の規定に基づく】
📅 2026年7月15日更新 | ⏱ 約10分で読了
この記事は、出入国在留管理庁が公開している法令・告示・運用指針などの公式情報に基づいて解説しています。当サイトは法律専門家ではなく、正確な判断が必要な場合は必ず出入国在留管理庁または行政書士にご確認ください。
1. 特定技能ビザの転職ルールの概要
特定技能ビザ(特定技能1号・特定技能2号)を持っている方が転職する場合、出入国在留管理庁の定めるルールに従う必要があります。ここでは、出入国在留管理庁の告示や運用指針に基づき、転職に関するルールを解説します。特定技能1号と2号の詳しい違いもあわせてご確認ください。
以下の解説は、出入国在留管理庁「特定技能の運用に関する指針」(令和6年改正版)および出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2に基づいています。
2. ルール①:同じ分野内での転職
特定技能1号で許可を受けている同じ分野内での転職は、在留資格の変更手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。ただし、同じ分野内であれば試験の再受験は不要です。
例えば、「外食業分野」の特定技能1号を持っている方が、別の飲食店に転職する場合がこれに当たります。
- 転職先も同じ分野であること(出入国在留管理庁の告示で定められた分野)
- 転職先が特定技能受入れ機関の基準を満たしていること
- 在留資格変更許可申請を転職後14日以内に行うこと(入管法第19条の16)
3. ルール②:異なる分野への転職
異なる分野に転職する場合、以下の条件を満たす必要があります。特定技能評価試験の受験方法と対策もご参照ください。
- 転職先の分野に対応する技能試験に合格していること
- 転職先の分野に対応する日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること
- 転職先の企業が特定技能受入れ機関として適切であること
例えば、「建設分野」の特定技能1号から「介護分野」に転職する場合は、介護分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。転職先のビザ不許可リスクと対策もご参照ください。
4. ルール③:1号から2号への転職
特定技能1号から特定技能2号への移行は、転職ではなく在留資格変更の手続きになります(ただし、転職を伴う場合は別)。特定技能2号への変更手続きの詳細をご確認ください。
- 特定技能1号として通算3年以上従事していること
- 特定技能2号の対象分野(2026年現在、建設分野・造船分野の一部)であること
- 各分野の技能試験に合格していること
特定技能2号への移行が可能な分野は限られています。出入国在留管理庁の告示で指定された分野のみが対象です。
5. 転職時の手続きの流れ
出入国在留管理庁の公示に基づく転職時の標準的な流れは以下の通りです。
- 転職先の決定 - 転職先が特定技能受入れ機関の基準を満たしているか確認
- 必要書類の準備 - 下記の必要書類一覧を参照
- 在留資格変更許可申請 - 地方出入国在留管理局に提出
- 審査 - 標準処理期間は1〜3ヶ月程度(出入国在留管理庁公表の標準処理期間より)
- 許可後 - 新しい在留カードを受け取り、転職先での就労開始
6. 必要書類一覧
出入国在留管理庁の公示に基づく、転職時の必要書類は以下の通りです(2026年7月時点)。
- 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁の指定様式)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 現在の在留カード
- 転職先の雇用契約書の写し
- 転職先の登録事項証明書(登記簿)
- 転職先の事業内容を明らかにする書類
- 転職先の年間事業計画書
必要書類は出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請 必要書類一覧」に基づきます。2026年7月時点の情報です。
7. よくある質問
Q1. 転職先が決まっていない状態で辞めても大丈夫ですか?
特定技能ビザは雇用契約に基づく在留資格です。転職先が決まっていない状態で現在の職場を辞めると、在留資格の要件を満たさなくなる可能性があります。出入国在留管理庁の運用指針では、離職後3ヶ月以内に転職先が見つからない場合、在留資格の取り消し対象となり得るとされています。
Q2. 転職後に在留資格変更の申請をしないとどうなりますか?
入管法第19条の16により、転職後14日以内に届出が必要です。届出を怠った場合、在留資格の取り消しや罰則の対象となる可能性があります。
Q3. 特定技能2号に転職(移行)すると、家族を呼べますか?
出入国在留管理庁の告示により、特定技能2号は家族の帯同が認められます(配偶者・子)。ただし、特定技能1号の段階では家族帯同は認められていません。特定技能ビザで家族を呼び寄せる方法をご参照ください。
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