転職先のビザ不許可リスクと対策|在留資格変更の事前確認ポイント
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
転職先で在留資格変更許可申請を行う際、不許可となるリスクを減らすためには事前の準備が重要です。この記事では出入国在留管理庁の公表情報に基づき、不許可になりやすいケース、事前確認すべきポイント、申請手続きの流れ、不許可後の選択肢を整理します。
在留資格変更許可申請の基本
転職に伴い在留資格変更許可申請が必要となる場合、出入国在留管理庁の審査を経て許可または不許可が決定されます。
在留資格変更許可申請の審査では、以下の点が総合的に判断されます。
- 転職先の業務内容が在留資格の対象活動に該当するか
- 転職先の経営状況および雇用の安定性
- 報酬が日本人と同等以上であるか
- 申請者の在留状況(納税状況、資格外活動の有無など)
- 虚偽の記載や不正がないか
これらのいずれかに問題がある場合、不許可となる可能性があります。
不許可になりやすいケース
転職先での在留資格変更許可申請が不許可になりやすいケースを具体的に解説します。
転職先の経営状況が不安定な場合
- 赤字が継続している(特に直近2期連続の赤字)
- 資本金が著しく少ない
- 設立から1年未満で経営実績が乏しい
- 債務超過の状態にある
転職先の経営状況が不安定な場合、雇用の継続性に疑問があるとして不許可となるリスクが高まります。転職前に転職先の決算書を確認しましょう。
職種が現在の在留資格の範囲外の場合
- 技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)で営業職に就く場合など、在留資格と業務内容の不一致
- 専門的・技術的分野以外の単純作業が主な業務内容である場合
- 転職後の業務が現在の在留資格で認められた活動範囲を超える場合
給与が日本人と同等未満の場合
- 日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等以上であることが必要
- 月額20万円未満の場合は不許可となるリスクが高い
- 試用期間中の給与が著しく低い場合も問題となる可能性がある
社会保険に未加入の場合
社会保険(健康保険・厚生年金)に未加入の企業への転職は、在留資格の審査で不利になる傾向があります。
転職先の事前確認ポイント
転職前に以下のポイントを確認することで、不許可リスクを減らせます。
確認すべき書類
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):設立からの年数、資本金、代表者を確認
- 決算書(貸借対照表・損益計算書):直近2期分の経営状況を確認
- 雇用契約書:職務内容、給与、契約期間、社会保険の有無を確認
- 会社案内や事業計画書:事業内容の詳細を確認
確認すべき条件
| 確認項目 | 確認内容 | リスク |
|---|---|---|
| 設立年数 | 3年以上が目安 | 1年未満は高リスク |
| 経営状況 | 黒字決算が継続しているか | 赤字継続は中〜高リスク |
| 給与水準 | 月額20万円以上 | 20万円未満は高リスク |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金に加入しているか | 未加入は中リスク |
| 雇用契約期間 | 6ヶ月以上が望ましい | 3ヶ月未満は高リスク |
| 業務内容 | 在留資格の対象活動に該当するか | 不一致は高リスク |
不許可となった場合の選択肢
在留資格変更許可申請が不許可となった場合、以下の選択肢があります。不許可になった理由と対策の詳細もご参照ください。
不許可の理由を確認する
不許可通知には不許可の理由が記載されています。理由を確認し、問題点を把握しましょう。
現在の職場での在留資格更新
不許可後も現在の在留資格と在留期間内であれば、現在の職場で就労を継続できます。
他の転職先を探す
不許可の理由が転職先の経営状況や業務内容に関するものである場合、別の転職先を探すことも検討しましょう。
在留資格の種類別の注意点
転職時の在留資格変更許可申請は、在留資格の種類によって注意点が異なります。
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の場合
- 転職先の業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する必要がある
- 大学卒業または同等以上の学歴、または10年以上の実務経験が必要。技人国ビザの学歴要件の詳細をご参照ください。
- 派遣社員として働く場合は常用型派遣(正社員派遣)であることが望ましい
特定技能ビザの場合
- 転職先の業務が特定技能1号の対象分野に該当する必要がある
- 同じ分野内での転職であれば、新たな技能試験は不要な場合がある
- 分野をまたぐ転職の場合は、新たな技能試験と日本語試験が必要。特定技能の転職ルールまとめをご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 転職先の会社が設立1年未満ですがビザは通りますか?
A. 設立間もない会社は経営実績が乏しいため、審査が厳しくなる傾向があります。事業計画書や財務状況の説明資料を追加することで、経営の安定性を説明できる場合があります。
Q2. 在留資格変更が不許可になった場合、今の会社で働き続けられますか?
A. 不許可の場合でも、現在の在留資格と在留期間内であれば現職での就労は継続可能です。
Q3. 転職前に確認すべきことは何ですか?
A. 以下の5点を必ず確認しましょう。(1)転職先の経営状況、(2)業務内容が在留資格の範囲内か、(3)給与が日本人と同等以上か、(4)社会保険加入の有無、(5)雇用契約の期間。
Q4. 転職先で在留資格変更許可申請をしてから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A. 通常1〜3ヶ月程度かかります。審査期間中は現在の在留資格の範囲内で就労可能です。
Q5. 在留資格変更許可申請中に転職先で働き始めてもいいですか?
A. 許可が下りるまでは、現在の在留資格の範囲内での活動しか認められません。許可が下りてから新しい転職先で働き始めるのが安全です。
※ これらの回答は出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な情報であり、個別の審査結果を保証するものではありません。
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