永住権が許可されたらやること完全ガイド【手続き期限・必要書類・流れ】
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
永住許可の通知を受け取った後に必要となる、出入国在留管理局での新しい在留カードの受取手続きと、市区町村役場での各種届出に関する具体的な手順や注意点を解説いたします。特に外国人の皆様が忘れがちな「マイナンバーカードの更新」や「在留カードの有効期間」に関する正しい知識をご理解いただけます。
1. 永住許可取得後の手続きに関する基本概要
永住権申請の条件を満たして許可が下りた後も、出入国在留管理局から「許可を知らせるハガキ(通知書)」が自宅に届いた時点で完了するわけではありません。指定された期間内に管轄の出入国在留管理局へ赴き、新しい「永住者」の在留カードを受け取る法的な手続きが必要です。さらに、在留資格が変更されたことに伴い、お住まいの市区町村役場でもマイナンバーカード等の更新手続きを行う義務が生じます。
2. 手続きの対象者
永住許可申請を行い、許可の通知を受け取った外国人ご本人が対象となります。ご家族(配偶者や子ども)と同時に申請し、全員が許可された場合は、原則として対象となるご家族全員分の手続きを行う必要があります。
3. 法的要件と各種手続きの期限
手続きにはそれぞれ厳格な期限が設けられています。
- 在留カードの受取期限: 届いたハガキ(通知書)に「〇月〇日までにお越しください」と受取期限が指定されています。通常は通知書の発送から約2週間〜1か月程度に設定されています。
- 市区町村役場での手続き期限: 新しい在留カードを受け取った後、速やかに(マイナンバーカードについては在留資格変更後14日以内など、自治体の指定する期間内に)手続きを行う必要があります。
4. 出入国在留管理局での手続き(新しい在留カードの受取)
管轄の地方出入国在留管理局の窓口にて、永住許可の証印および新しい在留カードの交付を受けます。この手続きにおいては、国へ納める法定手数料として「8,000円分の収入印紙」を納付する義務があります。収入印紙は、郵便局や出入国在留管理局内のコンビニエンスストア等で購入可能です。
5. 市区町村役場での手続き(マイナンバーカード等の更新)
新しい在留カードを取得した後、お住まいの市区町村の窓口で以下の手続きを行います。
- マイナンバーカードの券面記載事項の変更: これまでの在留資格と有効期限が記載されていたマイナンバーカードを、「永住者」の扱いに更新します。この手続きを忘れると、マイナンバーカード自体が失効してしまい、再発行に手数料がかかる場合があります。
- 住民票の記載事項の確認: 在留資格が「永住者」に変更されたことが、住民基本台帳システムに正しく反映されているかを確認します。
6. 各窓口における必要書類の比較
| 提出先 | 必要書類(原則) | 備考 |
|---|---|---|
| 出入国在留管理局 | ・通知書(ハガキ) ・パスポート(原本) ・現在の在留カード(原本) ・収入印紙(8,000円分) ・手数料納付書 | 手数料納付書は窓口に備え付けられています。 |
| 市区町村役場 | ・新しく交付された在留カード ・マイナンバーカード | 暗証番号(数字4桁)の入力が求められる場合があります。 |
7. 許可通知から手続き完了までの流れ
- 通知書の受領: 自宅に永住許可のハガキが到着します。
- 収入印紙の準備: 郵便局等で8,000円分の収入印紙を購入します。
- 入管窓口での受取: 通知書に記載された期限内に、出入国在留管理局へ赴き、新しい在留カードを受け取ります。
- 役所での変更手続き: その足で、または後日速やかに市区町村役場へ赴き、マイナンバーカード等の変更手続きを行います。
8. 外国人が誤解しやすい注意点(在留カードの有効期間など)
永住許可を取得した外国人が最も誤解しやすい点について解説いたします。
- 「永住権の取得=手続きが一生不要」ではありません。
在留資格としての「永住者」には在留期限がありませんが、「在留カードというカード自体」には有効期間(原則として交付日から7年間)が設定されています。(※16歳未満の方は16歳の誕生日まで)。有効期間が満了する前に、必ず出入国在留管理局で「在留カードの有効期間更新手続き」を行う義務があります。在留カードの7年更新ルールを事前に理解しておきましょう。 - 再入国許可の手続きは引き続き必要です。
永住者であっても、1年以上日本を離れる場合は事前に「再入国許可」を、1年以内に戻る場合でも出国時に「みなし再入国許可」の意思表示を行う必要があります。みなし再入国の正しい手続きと注意点を確認しておきましょう。これらを忘れて出国し、期限内に戻らなかった場合、永住者の在留資格は消滅(失効)します。
9. 違反やリスク(手続きの遅延・放置による影響)
各種手続きを放置した場合、以下の重大なリスクが生じます。
- ハガキの期限を過ぎた場合: 指定された受取期限までに新しい在留カードを受け取らなかった場合、永住許可そのものが取り消される、あるいは現在の在留資格の期限が切れてオーバーステイ(不法滞在)となる危険性があります。
- 在留カードの更新を忘れた場合: 7年ごとの在留カード有効期間更新を怠った場合、入管法違反となり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。永住権が取り消されるケースと防止策についても理解しておきましょう。
10. よくある質問(FAQ)
原則として申請者本人が窓口へ行く必要があります。ただし、申請自体を「申請取次行政書士」等の専門家に依頼していた場合は、その専門家が代理で受け取ることが可能な場合があります。また、16歳未満の子どもの場合は、同居の親族(親など)が代理で受け取ります。
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永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。
永住者には就労活動の制限がないため、転職に関する「所属機関に関する届出」を出入国在留管理局へ行う法的な義務はなくなります。
はい、注意が必要です。再入国許可(1年以上の出国の場合)またはみなし再入国許可(1年以内の出国の場合)の手続きをせずに出国し、許可された期間内に戻らなかった場合、永住者の在留資格は消滅します。みなし再入国の正しい手続きを必ず確認してください。
在留カードの有効期限が切れた状態で日本に滞在し続けると、入管法違反となります。速やかに出入国在留管理局で更新手続きを行ってください。在留カードの7年更新ルールを事前に確認し、有効期限が切れる前に更新することを強くおすすめします。
通知ハガキは申請時に登録した住所に郵送されます。引っ越しをしていて住所変更の届出をしていない場合、ハガキが届かない可能性があります。気付いたら速やかに入出在留管理局に相談してください。また、不在で受け取れず返送された場合も、入管の窓口で手続きできる場合があります。
11. 情報源
- 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
- 出入国在留管理庁「手数料一覧」
- 総務省「外国人住民のマイナンバーカード(個人番号カード)について」