技人国ビザでインターンシップは可能?報酬有無別のルールと特定活動との違い
この記事は出入国在留管理庁の公式情報や一般的な実務慣行をもとに解説しています。インターンシップの内容が「就労」とみなされるかの判断は入管によって個別に行われるため、不安な場合は事前に専門家にご確認ください。
社会人(技人国ビザ保持者)が転職活動などでインターンシップに参加する場合、「報酬の有無」が最大のポイント。無報酬の会社見学・1Day仕事体験などは許可なしで参加可能。有報酬で実務を行う場合は、原則として事前に「資格外活動許可(個別許可)」が必要。許可なく参加すると不法就労に。学生向けの「特定活動(インターンシップ)ビザ」や留学生の「週28時間」のルールとは全く異なるので注意。
技人国ビザでインターンシップに参加する際の基本原則
「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザは、あらかじめ指定された勤務先(または同種の業務を行う勤務先)で特定の専門的業務に従事するための就労ビザです。そのため、別の企業で活動を行う場合は、その活動が「就労(労働)」に該当するかどうかが問題となります。
インターンシップという名称であっても、実態として「企業の指揮命令下に入り、労働の対価として報酬を受け取っている」とみなされれば、それは就労です。現在のビザで許可された勤務先以外での就労となるため、入管法に抵触する恐れがあります。
【重要】報酬の有無による決定的な違い
インターンシップに参加する際、入管法上の手続きが必要かどうかは「報酬の有無」によって分かれます。
パターンA:無報酬のインターンシップ(企業見学・体験型)
企業説明会を兼ねた1日〜数日のプログラムや、社員の業務を横で見学するだけ(シャドウイング)のプログラムは、労働基準法上の「労働」には該当しません。労働の対価としての報酬(給与)が発生しないため、資格外活動許可は不要であり、自由に参加できます。
ただし、実費としての交通費や少額の食事代程度の支給であれば、「報酬」とはみなされず、無報酬の範囲内で参加可能です。
パターンB:有報酬のインターンシップ(実務型)
時給や日給、月給が発生し、社員と同じように実際の業務をこなすタイプのインターンシップは、「労働」とみなされます。技人国ビザを持つ人が、本来の勤務先とは別の企業で報酬を得て働くことになりますので、原則として事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
技人国ビザ保持者の「資格外活動許可」取得ハードル
「資格外活動許可を取れば有給インターンができる」と考えがちですが、実は技人国ビザ保持者がこの許可を取得するのは非常にハードルが高いです。
留学生の許可(包括許可)との違い
留学生や家族滞在ビザの人が取る資格外活動許可は「包括許可」と呼ばれ、週28時間以内であればコンビニでも居酒屋でも(風俗営業を除き)自由にアルバイトができます。
しかし、技人国ビザなどの就労ビザ保持者に対しては、このような包括許可は下りません。代わりに「個別許可」というものを取得する必要があります。
個別許可の厳しい審査基準
個別許可とは、「Aという会社の、Bという業務を、週に〇時間行う」というように、活動内容を明確に特定して入管の審査を受けるものです。許可されるための主な条件は以下の通りです。
- 本業に支障がないこと(あくまで現在の会社での勤務がメインであること)
- インターンの内容も「技人国」の要件を満たす専門的な業務であること(レジ打ちや工場での単純作業などのアルバイトは不可)
- 現在の勤務先(本業の会社)が、他社での就労(副業・インターン)を認めていること(就業規則違反でないこと)
転職先の会社が「入社前に1ヶ月だけ有給インターンをしてほしい」と求めてきた場合、現在在籍している会社にその事実を伝え、許可を得た上で入管に申請しなければならず、現実的には非常に困難なケースが多いです。
「特定活動(インターンシップ)」ビザとの違い
インターネットでインターンシップのビザについて調べると、「特定活動(9号:インターンシップ)」というビザが出てくることがあります。これは技人国ビザとは全く異なるものです。
| 項目 | 特定活動(9号) | 技人国ビザ保持者のインターン |
|---|---|---|
| 対象者 | 海外の大学等に在籍する学生 | すでに日本で就労している社会人 |
| 目的 | 大学の単位取得や教育課程の一部として、日本企業で実習を行うこと | 転職先の検討やスキルアップのため(インターンは主目的ではない) |
| 報酬と時間 | 有報酬で週28時間以上働くことが可能(フルタイム可) | 有報酬の場合は事前の資格外活動許可(個別)が必要 |
なお、日本の大学や専門学校に在籍している留学生(留学ビザ)がインターンシップに参加する場合は、包括的な資格外活動許可(週28時間以内)の範囲内であれば有報酬でも参加可能です。
転職活動としてインターンに参加する場合の注意点
「次の転職先が自分に合っているか確認したい」という理由で他社のインターンに参加することは、転職のミスマッチを防ぐためにも有効です。しかし、ビザの観点からは以下の点に注意しなければなりません。
1. 有給休暇の利用と、本業への影響
インターンに参加する場合は、現在の会社の有給休暇や公休日を利用して行うべきです。本業を無断欠勤して他社のインターンに参加することは、社内規定違反になるだけでなく、ビザの更新にも悪影響を及ぼします。
2. 「3ヶ月以上の無職状態」はビザ取り消しのリスク
転職活動の一環として、現在の会社を退職した後にインターンシップに参加するケースがあります。しかし、入管法では「正当な理由なく、在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合、在留資格を取り消すことができる」と定められています。
「転職活動をしている」こと自体は正当な理由と認められやすいですが、退職後半年も転職先を決めずに様々な企業の無報酬インターンばかりを転々としていると、ビザが取り消されるリスクが高まります。
ビザに関する基礎知識は技人国ビザの更新手続きの記事で詳しく解説しています。
具体的なケーススタディ
ケース1:週末に無報酬でNPO法人のインターンに参加したい
結論:参加可能(許可不要)
無報酬であり、本業の休日を利用して参加しているため問題ありません。ボランティア活動と同様の扱いになります。
ケース2:有給消化中に、転職予定の会社で時給をもらって「お試し勤務」したい
結論:原則NG(不法就労のリスク大)
有給消化中であっても、まだ前の会社に在籍している扱い(技人国ビザの所属機関が変わっていない状態)です。そこで別の会社から報酬を得ることは資格外活動になります。事前に個別許可を取るか、完全に前の会社を退職し、転職手続き(就労資格証明書の取得や所属機関等に関する届出)を完了させてから勤務を開始すべきです。
受け入れ企業側が注意すべきリスク
外国人を受け入れる企業側も、「正式な採用ではなくインターンシップだから」といって油断してはいけません。
もし、技人国ビザの外国人を「有報酬」かつ「資格外活動許可なし」で働かせた場合、またはインターンの実態が単なる「工場でのライン作業」や「居酒屋の接客(アルバイト)」であった場合、企業側は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
企業側は、必ず事前に外国人の在留カードを確認し、現在の在留資格、就労制限の有無、必要な許可を取っているかをチェックする義務があります。また、無報酬のインターンであっても、トラブルを防ぐために誓約書や合意書を取り交わすことが推奨されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 技人国ビザでインターンシップに参加する場合、入管への届出は必要ですか?
A. 無報酬かつ現在の本業(技人国ビザの活動)に支障がない範囲での参加であれば、特別な届出や許可は不要です。しかし、報酬が発生する場合は事前に「資格外活動許可」が必要となるケースがあります。
Q2. 転職先の会社で「内定を出す前に1週間の有給インターンをしたい」と言われました。可能ですか?
A. 有給(報酬あり)の場合は、事前に資格外活動許可(個別許可)を取得する必要があります。許可なく報酬を得て実務を行うと不法就労となり、その事実が発覚すれば、本採用時のビザ更新や変更申請が不許可になる重大なリスクがあります。企業側によく説明し、無報酬の体験入社にするか、正式に入社日を迎えてから業務を開始するよう調整すべきです。
Q3. インターンシップで交通費のみ支給される場合は有報酬になりますか?
A. 実費としての交通費や、少額の昼食代程度の支給であれば、一般的には「労働の対価である報酬」とはみなされず、資格外活動許可は不要と判断されることが多いです。ただし、日当として一律で「1日5000円」などの定額が支給される場合は、報酬とみなされる危険性があるため注意が必要です。
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