永住者・帰化者が親を「定着者」として呼び寄せる条件
本記事は出入国在留管理庁が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の在留資格審査や許可判断については、必ず出入国在留管理庁または行政書士等の専門家へご確認ください。
- 日本の入管法において、永住者や帰化者が親を呼び寄せるための一般的な「親族ビザ」や「定住者(定着者)」という在留資格は原則として存在しません。
- 例外として、人道上の配慮から「特定活動(老親扶養)」という特別な在留資格が認められる場合があります。
- 親が高齢(原則70歳以上)であり、本国に身寄りがなく、日本にいる子供(永住者・帰化者)の扶養が不可欠であるなど、極めて厳格な条件をクリアする必要があります。
1. 制度の基本概要
日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)では、外国人が自身の親を日本に長期間呼び寄せるための一般的な在留資格(ビザ)は設けられていません。よく誤解されますが、「家族滞在」は配偶者や子を対象としており、親は対象外です。また、「定住者」という在留資格も、日系人や永住者の配偶者などが主な対象であり、原則として親を呼び寄せるためのものではありません。
しかし、親が高齢になり本国で一人で生活することが困難になった場合など、特別な人道上の理由がある場合に限り、法務大臣の裁量により「特定活動(老親扶養)」という在留資格が例外的に許可される場合があります。これは法律や省令で明確に規定されたものではない「告示外特定活動」と呼ばれる非常にハードルの高い手続きとなります。まずは永住権申請の条件を満たし、ご自身の在留状況を安定させることが大前提です。
2. 対象者
この手続きの対象となるのは、以下の関係性を持つ方々です。
- 呼び寄せられる親: 高齢で、病気などの理由により単独での生活が困難であり、日本にいる子供の扶養を受ける必要がある実親(または養親)。
- 呼び寄せる子(扶養者): 日本に「永住者」の在留資格で在留している外国人、または帰化して日本国籍を取得した元外国人であり、十分な経済力を持つ者。
3. 許可されるための厳格な条件
「特定活動(老親扶養)」が認められるためには、以下のすべての条件を総合的に満たしている必要があります(※個別の状況により判断されます)。
| 条件の項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 年齢 | 原則として70歳以上であること。(ただし、重度な疾患がある場合などは70歳未満でも考慮される場合があります) |
| 本国での身寄り | 母国に親の面倒を見ることができる配偶者や他の子供などの親族が誰もいないこと。他の兄弟姉妹が母国にいる場合は、原則として不許可となります。 |
| 日本での扶養の必要性 | 親が自立して生活できず、日本にいる子供が直接介護や援助を行う必要性が高いこと。 |
| 扶養者の経済力 | 日本にいる子供(永住者・帰化者)に、親を扶養し続けるための十分かつ安定した収入があること。 |
4. 必要書類
「告示外特定活動」であるため、決まった法定書類のリストはありませんが、一般的に以下のような書類を準備して立証する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 親族関係を証明する書類(出生証明書、戸籍謄本など)
- 親の年齢や身元を証明する書類(パスポート、身分証明書など)
- 親の健康状態を証明する書類(医師の診断書など)
- 本国に身寄りがいないことを証明する書類(本国の親族の状況を説明する詳細な理由書など)
- 扶養者(日本にいる子)の経済力を証明する書類(住民税の課税・納税証明書、在職証明書、預貯金残高証明書など)
- 扶養者(日本にいる子)の住民票
5. 申請や手続きの流れ
親を「特定活動(老親扶養)」で呼び寄せる場合、他の一般的なビザとは手続きの流れが異なります。
- 「短期滞在」ビザで来日
「老親扶養」のための「在留資格認定証明書(COE)」は原則として発行されません。そのため、まずは親が「短期滞在(観光・親族訪問など)」のビザで日本に入国します。 - 「特定活動」への在留資格変更許可申請
日本に滞在している期間中に、管轄の出入国在留管理局へ「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。 - 審査
数ヶ月にわたる慎重な審査が行われます。 - 結果の通知
許可された場合、在留カードが交付され、日本での中長期的な滞在が可能になります。不許可の場合は、短期滞在の期限内に帰国する必要があります。
6. 審査ポイント
出入国在留管理庁の審査において、特に厳しく見られるポイントは以下の通りです。
- 人道上の必要性が真に存在するか: 単に「一緒に暮らしたい」という理由では許可されません。本国での生活が物理的・精神的・医療的に限界に達している客観的な事情が求められます。
- 他の選択肢がないか: 母国の施設に入所できないのか、仕送りで解決できないのか、他の親族に頼れないのかが厳格に問われます。
- 日本側の受け入れ態勢: 親を扶養することで、扶養者自身の日本での生活が困窮しないか、経済的な裏付けが徹底的に確認されます。
7. 注意点
- 医療費負担について: 高齢の親を呼び寄せる場合、日本の健康保険に加入することになりますが、加入にあたっては年金事務所や市区町村の規程に従う必要があります。また、来日直後に高額な医療費が発生するリスクも考慮し、扶養者が全額負担できるだけの資金力があることが望まれます。
- 就労は不可: 「特定活動(老親扶養)」で在留する親は、日本で働くこと(就労活動)は一切認められません。
複雑な手続きとなるため、行政書士に依頼する場合の進め方も参考に、専門家へ相談することをおすすめします。
8. 違反やリスク
- 虚偽申告のリスク: 本国に他の兄弟姉妹がいるにもかかわらず「身寄りがいない」と虚偽の申告をした場合、不許可になるだけでなく、文書偽造や虚偽申告として退去強制の対象となる可能性があります。また、扶養者である永住者の在留資格にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
- オーバーステイのリスク: 短期滞在からの変更申請が不許可になり、帰国準備のための期間(特定活動など)が付与されたにもかかわらず帰国しない場合、不法滞在となります。
9. よくある質問(FAQ)
原則は70歳以上とされていますが、重度の疾患等により本国で単独生活が全くできず、他に介護する親族がいない場合は、人道上の理由から例外的に審査の対象となる可能性があります。個別の状況につき専門家への確認が必要です。
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永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。
扶養者自身が現在どのような在留資格(就労ビザなど)であるかによりますが、「高度専門職」の特例を除き、原則として親を呼び寄せることは非常に困難です。まずは自身の永住許可を得て、生活基盤を盤石にすることが先決です。
10. 情報源
- 出入国在留管理庁ホームページ(在留資格一覧、在留資格変更許可申請等に関する案内)
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)および各種ガイドライン