マイナンバーカードを作るメリット

⚠️ おことわり

本記事は日本の行政機関等の公式情報や一般的な社会ルールをもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の手続きや契約に関する判断については、必ず各管轄窓口やサービス提供会社等にてご確認ください。

📝 本記事のポイント

マイナンバーカードは、日本に住民票がある外国人が任意(自由)で取得できる、顔写真付きの公的な身分証明書である。コンビニでの公的な証明書取得や、健康保険証としての利用が可能になり、生活の利便性が大きく向上する。外国人の場合、カードの有効期限が「在留期間の満了日(ビザの期限)」と同じになるため、ビザ更新時のカード延長手続きを忘れないよう注意が必要である。

1. マイナンバーとマイナンバーカードの基本概要

日本に住むすべての人(中長期滞在の外国人も含む)には、一人ひとりに12桁の「マイナンバー(個人番号)」が割り当てられます。この番号と、氏名、住所、生年月日、性別、そして顔写真が記載されたプラスチック製のICカードが「マイナンバーカード」です。マイナンバーを持つことは日本の法律で決まっていますが、プラスチック製の「マイナンバーカード」を発行するかどうかは個人の自由(任意)です。

2. 対象者(カードを作成できる人)

日本に3ヶ月を超えて適法に滞在し、市区町村で「住民票」が作成されている外国人が対象です。※観光ビザなどの短期滞在者は住民票がないため、マイナンバーは割り当てられず、カードを作ることもできません。

3. マイナンバーカードを作る5つのメリット

カードを作成すると、日本の生活において以下のメリットがあります。

  1. 公的な身分証明書として使える: 在留カードと同様に、銀行口座の開設、携帯電話の契約、不動産の賃貸契約などで、顔写真付きの本人確認書類として利用できます。
  2. コンビニで各種証明書が取得できる: 住民票の写しや課税証明書・納税証明書などを、全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど)のコピー機で、土日や夜間でも取得できます(※お住まいの市区町村がサービスに対応している場合)。
  3. 健康保険証として使える: 事前に手続きをすることで、病院や薬局で健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。過去の薬の履歴などを医師と共有でき、より適切な医療を受けることが可能です。
  4. オンラインで行政手続きができる: スマートフォンを使って「マイナポータル」という行政サイトにログインし、引越しのオンライン手続き(転出届)や、税金の電子申告(e-Tax)などが可能になります。
  5. 海外送金の手続きがスムーズになる: 日本から母国へお金を送る際、多くの海外送金サービス会社は法律に基づいて「マイナンバーの提出」を求めます。カードがあれば、この本人確認手続きをオンラインで簡単に完了できます。

4. 必要書類や準備するもの

申請には以下のものが必要です。

  1. 個人番号カード交付申請書: 日本に住所を登録した際に、自宅に郵送されます。紛失した場合は市役所で再発行が可能です。
  2. 顔写真のデータ(または写真): スマートフォンで撮影したもので申請可能です(無背景、正面、帽子なしなどのルールがあります)。
  3. 在留カード: 申請時や、後日市役所でカードを受け取る際に本人確認として必要です。

5. カード取得までの手続きの流れ

  1. 申請する: スマートフォン、パソコン、郵送、または街中にある証明写真機から申請します。スマートフォンでのオンライン申請が最も一般的で簡単です。
  2. 交付通知書を受け取る: 申請から約1ヶ月後に、市役所から自宅へ「交付通知書(はがき)」が届きます。
  3. 市役所へ行く: 交付通知書、在留カード、パスポートなどを持ち、指定された市役所の窓口へ本人が行きます。
  4. 暗証番号を設定して受け取る: 窓口で本人確認を行い、ICチップに4種類の暗証番号(パスワード)を設定したのち、カードを受け取ります。

6. 審査・確認のポイント

市役所では、主に「本人であることの確認」と「写真の基準」が審査されます。

7. 外国人が誤解しやすい注意点(在留期限との連動)

マイナンバーカードの制度で、外国人が最も注意すべき点が「有効期限」です。

8. 違反やリスク(不正利用と紛失)

9. よくある質問(FAQ)

Q. マイナンバーカードを作るのは法律上の義務ですか?

A. 義務ではありません。在留カードの携帯は義務ですが、マイナンバーカードを作るかどうかは任意(個人の自由)です。ただし、日本の政府は生活の利便性向上のため、作成を強く推奨しています。

Q. 引越しをした場合、マイナンバーカードはどうなりますか?

A. 転入届(新しい住所の登録)を市役所で行う際、マイナンバーカードも一緒に提出します。役所の職員がカードの内部データを更新し、カードの表面に新しい住所を追記して返却します。新住所への手続きを怠るとカードが使えなくなる場合があります。

Q. ビザの更新申請中(特例期間中)にマイナンバーカードの期限が来てしまいます。

A. 在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のハンコが押されていれば、市役所で手続きを行うことで、マイナンバーカードの有効期限を「現在の期限から2ヶ月間」だけ特例として延長することが可能です。新しいビザが出たら、再度市役所へ行き、正式な期間延長の手続きを行ってください。

10. 情報源

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