在留カードの住所変更手続き完全ガイド

⚠️ おことわり

この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。

📝 この記事のポイント

引っ越し時の在留カード住所変更手続きを完全解説。14日以内の届出義務、市区町村役場と入国管理局の違い、オンライン申請方法、必要書類、忘れた場合の罰則まで。

住所変更の基本ルール

14日以内の届出義務

引っ越しをした場合、新しい住所に移ってから14日以内に市区町村役場で住所変更の手続きを行う必要があります。この手続きは在留カードの裏面に新しい住所が記載されることで完了します。

手続きの流れ

  1. 新しい住所の市区町村役場に行く
  2. 転入届を提出(在留カードとパスポート持参)
  3. 窓口で在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらう
  4. 手続き完了(無料)

オンライン申請の方法

マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからオンラインで住所変更申請が可能です。ただし、初回は窓口での手続きが必要な場合もあります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 14日以内に手続きできなかった場合はどうなりますか?

A. 20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。遅れた場合は理由書を添付して速やかに手続きしましょう。

Q2. 在留カードの住所変更だけ入国管理局でできますか?

A. いいえ、まず市区町村役場で住所変更手続きをしてから、必要に応じて入国管理局で手続きを行います。