特定技能から技人国ビザへ変更する条件
⚠️ おことわり
この記事は公的機関の公式情報をもとに解説しています。法律専門家ではないため、正確な判断は専門家にご確認ください。
📝 この記事のポイント
特定技能1号から技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへの変更条件を徹底解説。必要書類、学歴要件、実務経験、審査期間、成功率アップのポイントまで網羅。出入国在留管理庁の基準に基づいてわかりやすく説明します。
📑 目次
変更の基本条件
特定技能1号から技人国ビザへの在留資格変更は、多くの在日ベトナム人にとってキャリアアップの重要な選択肢です。
学歴要件
- 大学卒業:日本の大学またはベトナムの大学で関連分野を専攻
- 専門学校卒業:日本の専門学校を卒業し専門知識を習得
- 実務経験:関連分野で10年以上の実務経験
職務内容の一致
技術(エンジニア)、人文知識(通訳・営業・経理)、国際業務の区分に合致する必要があります。
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁サイトからDL |
| 写真(4cmx3cm) | 1枚 |
| パスポート | 原本と写し |
| 在留カード | 原本と写し(両面) |
| 卒業証明書 | 大学・専門学校から取得 |
審査期間と注意点
東京入管:1〜3ヶ月、大阪入管:1〜2ヶ月、地方入管:2週間〜1ヶ月
書類不備・繁忙期は審査が延びることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 在留期間はどうなりますか?
A. 3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。
Q2. 不許可後に再申請できますか?
A. 可能ですが、不許可理由を改善してから申請しましょう。