会社が倒産した!外国人のビザへの影響と転職の猶予期間・対処法
この記事は出入国在留管理庁の公式情報や一般的な実務慣行をもとに解説しています。会社の倒産や突然の解雇は緊急事態です。ご自身の在留資格の残り期間によっては急を要するため、早めに専門家やハローワークにご相談ください。
会社が倒産しても、今のビザが明日すぐに無効になるわけではありません。ただし、退職日から「14日以内」に入管への届出が必要です。転職先を見つけるための猶予期間は原則「3ヶ月」です。3ヶ月を過ぎるとビザが取り消されるリスクが発生します。会社都合退職(倒産・解雇)の場合、失業保険がすぐに受け取れるメリットがあります。
会社倒産時のビザへの影響(基本ルール)
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザや「特定技能」ビザなど、就労を目的としたビザを持つ外国人が、勤務先の倒産やリストラ(会社都合解雇)によって職を失った場合、どうなるのでしょうか。
安心してください。会社が倒産したからといって、持っているビザがその日やその月末に無効になることはありません。ビザの有効期限がまだ残っている限り、日本に滞在すること自体は可能です。
しかし、就労ビザは「日本で働くこと」を条件に発行されているため、「働いていない状態(無職)」が長期間続くと、ビザが取り消されるルールになっています。
【重要】14日以内に絶対やるべき「入管への届出」
会社を退職した(倒産により離職した)日から14日以内に、必ず出入国在留管理庁へ「退職したこと」を報告しなければなりません。これを「所属(契約)機関に関する届出」と呼びます。
届出の方法
- インターネット(推奨):出入国在留管理庁の電子届出システムからオンラインで提出。
- 郵送:所定の用紙に記入し、在留カードのコピーを同封して東京出入国在留管理局(届出受付部門)へ郵送。
- 窓口:最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口へ持参。
【注意】届出を忘れるとどうなる?
14日以内の届出を怠ると、最大で20万円以下の罰金に処される可能性があります。また、入管への報告義務違反となり、次回のビザ更新や変更申請、将来の永住許可申請の際に非常に不利な扱い(不許可の理由)になります。
転職の猶予は3ヶ月!「在留資格の取消し」とは
入管法では、「正当な理由がなく、現在のビザに係る活動(=働くこと)を継続して3ヶ月以上行っていない場合は、在留資格を取り消すことができる」と定められています。
つまり、会社が倒産してから新しい会社に入社するまでの期間は、原則として「3ヶ月以内」に収める必要があります。
3ヶ月が経過した翌日に強制されるわけではありませんが、入管から呼び出しを受けビザが取り消されるリスクが高まります。
3ヶ月以内に転職先が決まらない場合の救済措置(特定活動)
「就職活動を行っていること」が客観的に証明できれば、特例として「就職活動のための特定活動ビザ(通常6ヶ月)」への変更が認められる可能性があります。
特定活動ビザへ変更するためのポイント
- 転職活動の実績を記録:ハローワークの受付票、面接メール、不採用通知を保管。
- 倒産・会社都合退職の証明:会社から「離職票」や「退職証明書」を発行してもらう。
- 生活費の証明:貯金や送金など生活費の証明。
倒産・解雇(会社都合退職)のメリット:失業保険について
会社の倒産やリストラは「会社都合退職」として扱われます。外国人でも雇用保険に加入していれば、日本人と同じように失業保険を受け取れます。
- 給付制限期間なし:自己都合退職と違い、約7日後からすぐ支給。
- 受給期間が長い:年齢や加入期間により長期受給可能。
よくある質問(FAQ)
Q1. 転職先が見つかるまでどのくらい猶予がありますか?
A. 原則3ヶ月間の猶予があります。この期間内に新しい職場を見つけないと在留資格の取り消し対象となります。
Q2. 倒産したことは入管に報告する必要がありますか?
A. はい。退職日から14日以内に「契約機関に関する届出」を提出する法的義務があります。
Q3. 3ヶ月以内に次の会社が決まらなかったら強制帰国ですか?
A. すぐに強制帰国にはなりません。就職活動の証拠があれば特定活動ビザに変更できる可能性があります。
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