確定申告が必要な人とは
本記事は日本の行政機関等の公式情報や一般的な社会ルールをもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の手続きや契約に関する判断については、必ず各管轄窓口やサービス提供会社等にてご確認ください。
確定申告が必要な人と不要な人の判断基準を解説します。年末調整で済む人の条件、確定申告が必要になるケース、外国人が特に注意すべきポイント、還付申告で税金が戻るケースまでを整理します。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税額を計算し、税務署に報告する手続きです。所得税は1年分の所得に対して課税されるため、毎年この手続きが必要になる人と、勤務先の年末調整で完了する人がいます。
確定申告が必要な人
以下のいずれかに該当する場合、原則として確定申告が必要です。
| 該当するケース | 条件の詳細 |
|---|---|
| 給与年収が2,000万円を超える | 年末調整の対象外となるため、自分で確定申告が必要 |
| 副業などの所得が20万円を超える | 1箇所から給与支払いを受けている人で、副業による所得(収入から必要経費を差し引いた額)や他の給与収入の合計が年間20万円を超える場合。※20万円以下であっても住民税の申告は別途必要な場合があります。 |
| 自営業・フリーランス | 事業所得や不動産所得などの合計から所得控除を差し引いた結果、納税額が生じる場合。 |
| 公的年金等の収入がある | 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、または400万円以下であっても公的年金以外の所得(副業収入や生命保険の満期返戻金など)が20万円を超える場合。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。 |
| 株式・投資信託の売却益がある | 「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で取引し、売却益(譲渡所得)が発生した場合 |
| 源泉徴収されない収入がある | 原稿料、講演料などの報酬が源泉徴収されていない場合 |
年末調整で済む人
以下の条件をすべて満たす人は、勤務先が行う年末調整のみで所得税の手続きが完了し、原則として確定申告は不要です。
- 1箇所の会社から給与を受け取っている(給与所得者である)
- その年の給与収入が2,000万円以下である
- 副業などの給与以外の所得が20万円以下である
- 年末調整で扶養控除や保険料控除などの申告をしている
ただし、年末調整が済んでいても、医療費控除やふるさと納税の控除を受けるためには、別途確定申告(還付申告)が必要です。
確定申告の期間と方法
確定申告の受付期間は毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日の場合は翌営業日まで)。申告方法は以下の3つがあります。
- e-Tax(電子申告): マイナンバーカードを使って自宅からオンラインで申告します。24時間可能で、添付書類の一部が省略できるメリットがあります。
- 税務署に書類を提出: 所轄の税務署窓口に直接、記入した申告書を提出します。
- 郵送: 申告書を税務署に郵送します。
還付申告(税金が戻ってくる場合の申告)は、1月1日から5年間いつでも行うことができます。
還付申告で税金が戻るケース
以下のケースでは、確定申告(還付申告)を行うことで払いすぎた税金が戻ってきます。
- 医療費控除: 1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合
- 寄附金控除(ふるさと納税): ふるさと納税を行った場合の寄附金控除
- 住宅ローン控除: 住宅ローンを組んで住宅を購入した場合(1年目のみ確定申告が必要)
- 扶養控除の追加: 年末調整で扶養控除の申告を忘れた場合
- 社会保険料控除: 国民年金や国民健康保険を自分で支払っている場合
外国人が確定申告すべきケース
以下は、日本国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所を有する外国人(税法上の「居住者」)を前提としています。非居住者(来日して間もない場合など)は課税範囲や申告手続きが異なります。
- 国外扶養親族の扶養控除: 国外に居住する親族(例:母国の両親等)を扶養控除の対象とする場合、給与所得者は勤務先への「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出により年末調整で控除を受けられます。年末調整に間に合わなかった場合や、自営業者の方は確定申告で手続きを行います。
※令和5年(2023年)1月以降、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、(1) 留学中、(2) 障害者、(3) 送金している生活費が年間38万円以上、のいずれかに該当する場合を除き、扶養控除の対象外となっています。 - 出国時の確定申告: 日本を離れて帰国する場合、その年の確定申告について納税管理人の届出などの方法があります。出国前に税務署に相談し、適切な手続きを取ることを推奨します。
- 租税条約の適用: 日本とベトナムの租税条約に基づき、税金の軽減や免除を受ける場合に確定申告が必要な場合があります。
- 年の途中で来日・出国した場合: 1月1日から12月31日までの間に来日または出国した場合、年間の所得計算が複雑になるため確定申告が必要になる場合があります。
必要書類と準備
確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。
- 源泉徴収票: 勤務先から発行されるもの(年末調整後に受け取る)
- マイナンバーカード: e-Taxで申告する場合に必要
- 各種控除の証明書類: 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料控除証明書など
- 医療費の領収書: 医療費控除を受ける場合。医療費通知(自治体から送付)でも可
- ふるさと納税の寄附金受領証明書: ふるさと納税を行った場合
- 国外扶養親族の書類: 親族関係証明書、送金証明書など(翻訳文付き)
注意点と誤解しやすいポイント
- 年末調整で終わりと思い込まない: 副業収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。無申告が発覚すると追徴課税の対象になります。
- 医療費控除は申請しないと受けられない: 医療費が10万円を超えていても、確定申告をしなければ控除は適用されません。
- ふるさと納税のワンストップ特例: 確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内の場合はワンストップ特例制度が利用できます(確定申告不要)。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例は無効になります。
- 確定申告と住民税の関係: 確定申告の内容は住民税の計算にも使用されます。確定申告をしないと、住民税の控除も受けられなくなる場合があります。
- 還付申告は5年間可能: 過去に払いすぎた税金は、5年間さかのぼって還付を請求できます。
申告漏れ・無申告のリスク
- 無申告加算税: 本来納めるべき税額に対して、原則として15%〜20%が加算されます(自主的な申告など状況により異なります)。
- 過少申告加算税: 実際より少なく申告した場合、不足額の原則として10%〜15%が加算されます。
- 延滞税: 納付が遅れた日数に応じて、法令で定められた割合で加算されます。
- 在留資格への影響: 悪質な税務違反は、永住許可申請などの在留審査で不利に働く可能性があります。
よくある質問(FAQ)
アルバイト収入のみで、勤務先で年末調整を受けている場合は、原則として確定申告は不要です。所得税が発生するかどうかは、基礎控除や各種所得控除の金額によって異なります。
送金そのものは確定申告の対象になりません。国外扶養親族を扶養控除の対象とする場合、会社員は年末調整で手続き可能です。自営業者の方や年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。なお、令和5年以降、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学生・障害者・年間38万円以上の送金がある場合を除き扶養控除の対象外となりますのでご注意ください。
確定申告が必要な人が申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。悪質な税務違反は永住許可申請などの在留審査で不利に働く可能性があります。
情報源
- 国税庁「確定申告が必要な方」公式ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/toko.htm)
- 国税庁「確定申告書作成コーナー(e-Tax)」(https://www.e-tax.nta.go.jp/)
- 国税庁「還付申告について」
- 国税庁「国外居住親族に係る扶養控除の適用について」
- 出入国在留管理庁「在留資格に関する情報」
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