確定申告が必要な人とは

⚠️ おことわり

本記事は日本の行政機関等の公式情報や一般的な社会ルールをもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の手続きや契約に関する判断については、必ず各管轄窓口やサービス提供会社等にてご確認ください。

📝 本記事のポイント

確定申告が必要な人と不要な人の判断基準を解説します。年末調整で済む人の条件、確定申告が必要になるケース、外国人が特に注意すべきポイント、還付申告で税金が戻るケースまでを整理します。

📑 目次

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税額を計算し、税務署に報告する手続きです。所得税は1年分の所得に対して課税されるため、毎年この手続きが必要になる人と、勤務先の年末調整で完了する人がいます。

確定申告が必要な人

以下のいずれかに該当する場合、原則として確定申告が必要です。

該当するケース 条件の詳細
給与年収が2,000万円を超える年末調整の対象外となるため、自分で確定申告が必要
副業などの所得が20万円を超える1箇所から給与支払いを受けている人で、副業による所得(収入から必要経費を差し引いた額)や他の給与収入の合計が年間20万円を超える場合。※20万円以下であっても住民税の申告は別途必要な場合があります。
自営業・フリーランス事業所得や不動産所得などの合計から所得控除を差し引いた結果、納税額が生じる場合。
公的年金等の収入がある公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、または400万円以下であっても公的年金以外の所得(副業収入や生命保険の満期返戻金など)が20万円を超える場合。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
株式・投資信託の売却益がある「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で取引し、売却益(譲渡所得)が発生した場合
源泉徴収されない収入がある原稿料、講演料などの報酬が源泉徴収されていない場合

年末調整で済む人

以下の条件をすべて満たす人は、勤務先が行う年末調整のみで所得税の手続きが完了し、原則として確定申告は不要です。

ただし、年末調整が済んでいても、医療費控除やふるさと納税の控除を受けるためには、別途確定申告(還付申告)が必要です。

確定申告の期間と方法

確定申告の受付期間は毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日の場合は翌営業日まで)。申告方法は以下の3つがあります。

還付申告(税金が戻ってくる場合の申告)は、1月1日から5年間いつでも行うことができます。

還付申告で税金が戻るケース

以下のケースでは、確定申告(還付申告)を行うことで払いすぎた税金が戻ってきます。

外国人が確定申告すべきケース

以下は、日本国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所を有する外国人(税法上の「居住者」)を前提としています。非居住者(来日して間もない場合など)は課税範囲や申告手続きが異なります。

必要書類と準備

確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。

注意点と誤解しやすいポイント

申告漏れ・無申告のリスク

よくある質問(FAQ)

❓ アルバイト収入だけですが、確定申告は必要ですか?

アルバイト収入のみで、勤務先で年末調整を受けている場合は、原則として確定申告は不要です。所得税が発生するかどうかは、基礎控除や各種所得控除の金額によって異なります。

❓ ベトナムに送金した生活費は確定申告の対象になりますか?

送金そのものは確定申告の対象になりません。国外扶養親族を扶養控除の対象とする場合、会社員は年末調整で手続き可能です。自営業者の方や年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。なお、令和5年以降、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学生・障害者・年間38万円以上の送金がある場合を除き扶養控除の対象外となりますのでご注意ください。

❓ 確定申告をしなかった場合、どうなりますか?

確定申告が必要な人が申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。悪質な税務違反は永住許可申請などの在留審査で不利に働く可能性があります。

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