ベトナム国籍離脱の手続きと必要書類

⚠️ おことわり

本記事は駐日ベトナム社会主義共和国大使館および日本の法務省(法務局)が公開している公式情報等をもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。国籍に関する手続きは個人の身分関係に重大な影響を及ぼすため、具体的な手続きについては、必ず管轄の法務局や駐日ベトナム大使館、または行政書士等の専門家へご確認ください。

📝 本記事のポイント
📑 目次

1. ベトナム国籍離脱の基本概要

日本は原則として重国籍(二重国籍)を認めていないため、ベトナム国籍の方が日本に帰化して日本国籍を取得する場合、元のベトナム国籍を離脱(喪失)する必要があります。ベトナムの国籍法に基づき、駐日ベトナム大使館等を通じてベトナム本国(国家主席)に対して国籍離脱の申請を行い、「国籍離脱証明書」を取得する手続きとなります。

まずは帰化申請の条件と手続きの全体像を理解した上で、本記事をお読みください。

2. 本記事の対象者

3. 国籍離脱の条件

ベトナム国籍法上、以下のような事由に該当する場合、国籍の離脱が一時的に保留、または認められない場合があります。

4. 手続きに必要な主な書類

駐日ベトナム大使館で国籍離脱申請を行うための一般的な必要書類は以下の通りです。※規定の変更が頻繁に行われるため、申請前には必ず最新情報の確認が必要です。

5. 申請や手続きの流れ

国籍離脱の手続きは、日本の帰化申請と連動して進めるのが原則です。

  1. 日本の法務局へ帰化申請: まず日本の法務局へ帰化許可申請書類一式を提出し、受理されます。
  2. 法務局での面接と審査: 審査が進み、帰化が許可される見込みが高まった段階で、法務局の担当官から「ベトナム大使館で国籍離脱の手続きを進めてください」という指示が出ます。
  3. 駐日ベトナム大使館での申請: 指示を受けた後、駐日ベトナム大使館(または領事館)へ必要書類を提出し、国籍離脱の申請を行います。
  4. ベトナム本国での審査: 書類がベトナム本国(法務省・国家主席など)へ送られ、審査・承認が行われます。
  5. 国籍離脱証明書の取得: 承認されると大使館を通じて「国籍離脱証明書」が交付されます。
  6. 法務局への提出: 取得した証明書とその日本語訳を日本の法務局へ提出し、最終的な帰化の許可を待ちます。

6. 審査・手続きにおけるポイント

7. 手続き上の注意点

帰化許可後は帰化後の戸籍作成手続きが必要となります。

8. 違反や無国籍となるリスク

9. よくある質問(FAQ)

❓ ベトナムの「司法履歴書(無犯罪証明書)」はどのように取得しますか?

ベトナム本国の管轄当局(法務局など)で取得する必要があります。本人が直接帰国して取得するか、ベトナムにいる親族等に委任状を作成して代理取得してもらう方法、または駐日ベトナム大使館で申請手続きを行う方法があります。手続き方法や期間は変更されることがあるため、大使館へ事前の確認が必要です。

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永住権申請の全条件については永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。

❓ 国籍離脱の手数料はいくらですか?

大使館での申請手数料や証明書の翻訳・公証費用などが発生します。具体的な金額は大使館の規定により変動するため、申請時に直接窓口へお問い合わせください。

永住権申請に関する総合的な情報は永住権申請の条件 2026年の記事で詳しく解説しています。

10. 情報源

📌 出典・参考リンク