在留カード紛失時の再発行手順
本記事は日本の行政機関等の公式情報や一般的な社会ルールをもとに、制度や手続きを整理して提供するものです。個別の手続きや契約に関する判断については、必ず各管轄窓口やサービス提供会社等にてご確認ください。
在留カードを紛失した場合、その事実を知った日から「14日以内」に出入国在留管理庁へ再交付申請を行う義務がある。手続きを行う場所は、市役所や警察署ではなく「出入国在留管理庁(入管)」である。入管へ行く前に、必ず警察署または交番で「遺失届」や「盗難届」を提出し、証明書や受理番号を取得する必要がある。
1. 在留カード再交付申請の基本概要
在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人の身分と在留資格を証明する最も重要な公的証明書です。紛失、盗難、滅失(火災などで失うこと)などの理由で在留カードを失った場合、法律に基づき速やかに再交付(再発行)の手続きを行う必要があります。
2. 対象者
日本に中長期在留し、在留カードを交付されている外国人本人が対象です。※原則として本人が手続きを行いますが、16歳未満の場合や病気などで本人が出向くことができない場合は、同居する16歳以上の親族が代行する義務があります。
3. 手続きの期限と管轄窓口
- 期限: 紛失、盗難、滅失の事実を知った日から「14日以内」です。
- 場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁)です。市役所では再発行できません。
4. 再発行手続きの条件
在留カードが実際に手元になく、警察や消防などの公的機関にその事実(紛失・盗難・罹災)を届け出ていることが条件です。単に「見つからない」という理由だけですぐに入管へ行くのではなく、まずは公的機関での手続きが先行します。
5. 必要書類や準備するもの
申請には以下の書類等が必要です。
- 在留カード再交付申請書: 出入国在留管理庁の窓口、またはウェブサイトからダウンロードして記入します。
- 顔写真(1葉): 縦40mm×横30mm。申請前3ヶ月以内に撮影された、無背景で鮮明なもの。16歳未満の人は原則不要です。
- パスポート(旅券): 提示できない場合は、その理由を記載した「理由書」が必要です。
- 所持を失ったことを証明する資料: 警察署で発行される「遺失届出証明書」「盗難届出証明書」、または消防署で発行される「罹災証明書」など。(証明書が発行されない場合は、届出時の「受理番号」の控えを持参します)。
6. 再発行手続きの流れ(日本国内で紛失した場合)
- 警察署・交番へ行く: 紛失または盗難に気づいたら、すぐに最寄りの警察署または交番に行き、「遺失届」または「盗難届」を提出します。
- 証明書・受理番号の取得: 警察から証明書を受け取るか、届出の「受理番号」をメモします。
- 出入国在留管理庁へ行く: 紛失を知った日から「14日以内」に、必要書類を持って管轄の出入国在留管理庁へ行きます。
- 申請と受領: 窓口で申請を行います。原則として、その日のうちに新しい在留カードが発行されます(手数料は無料です)。
7. 再発行手続きの流れ(海外で紛失した場合)
日本国外(海外)にいる間に紛失・盗難に遭った場合は、手続きの期限の数え方が変わります。
- 現地の警察へ届出: 滞在国の警察で紛失・盗難の届出を行い、証明書をもらいます。
- 日本へ再入国: 再入国許可(みなし再入国許可を含む)の期限内に日本へ戻ります。入国審査の際、審査官に在留カードを紛失した旨を伝えます。
- 出入国在留管理庁へ行く: 日本に再入国した日から「14日以内」に、管轄の出入国在留管理庁で再交付申請を行います。
8. 審査・確認のポイント
出入国在留管理庁の窓口では、以下の点が確認されます。
- 本人確認(パスポートと顔写真の照合)
- 警察等へ届け出た公的な記録の有無(遺失届の受理番号など)
- 期限(14日以内)を遵守しているか
9. 外国人が誤解しやすい注意点
- 警察や市役所では再発行できません: 警察は「なくした事実の記録」をする場所であり、市役所は「住民票」を管理する場所です。新しいカードを作るのは必ず「出入国在留管理庁」です。
- 「理由書」の活用: 警察の証明書を提出できない事情がある場合(例:遺失届を出したが受理番号が分からない、海外の警察で証明書を発行してもらえなかった等)は、詳細な経緯を書いた「理由書」を提出することで申請が認められる場合があります。
- 古いカードが見つかった場合: 再交付を受けた後に、なくした古い在留カードが見つかった場合は、古い方のカードを「発見した日から14日以内」に出入国在留管理庁へ返納する義務があります。古いカードを持ち続けることは法律違反です。
10. 違反やリスク(罰則規定)
手続きを怠った場合、出入国管理及び難民認定法により重い罰則が適用されるリスクがあります。
- 14日以内に再交付申請をしなかった場合: 1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 在留カード不携帯: 紛失した状態で外出して警察官に職務質問を受け、カードを提示できない場合、「在留カード不携帯」として20万円以下の罰金に処される可能性があります。紛失に気づいたら1日も早く手続きを行うことが重要です。
11. よくある質問(FAQ)
A. 紛失、盗難、滅失による再交付の場合、手数料はかかりません(無料です)。
A. 地方出入国在留管理局長から承認を受けた所属機関(企業や学校)の職員や、届出済証明書を持つ行政書士・弁護士であれば、本人に代わって申請書類を提出することが可能です。各市区町村の窓口や専門機関へ確認してください。
12. 情報源
- 出入国在留管理庁ウェブサイト(紛失等による在留カードの再交付申請)
- 各都道府県警察のウェブサイト(遺失物の届出に関する案内)
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